産廃処理契約は電子契約化可能か 電子化するメリットや廃棄物処理法を解説
産廃処理契約は電子契約化可能か 電子化するメリットや廃棄物処理法を解説

産廃処理契約は電子契約化可能か 電子化するメリットや廃棄物処理法を解説

「産廃処理契約は電子契約化できるか?」

と疑問に感じていませんか。

産廃処理委託契約はe-文書法により電子契約締結が可能です。産廃処理契約以外にも再委託契約書など関連する契約の電子契約締結が可能ですので合わせて実施していただくと効率化の観点からはよいでしょう。

当記事では産廃処理契約が電子契約化可能な理由、産廃処理契約を電子契約化するメリットまでをご紹介します。

目次

廃棄物の中で契約書が必要な契約とは

廃棄物の中で契約書が必要な契約とは

廃棄物と一口にいっても種類があります。以下では、そもそも廃棄物の概要について解説します。

一般廃棄物と産廃は異なる

事業で排出される廃棄物は大きく以下の2タイプがあります。

  • 一般廃棄物
  • 産業廃棄物

排出される廃棄物の内、法律上で規定された20種類が産業廃棄物です。この20種以外を一般廃棄物と呼称しています。産業廃棄物のなかでも特に危険性や毒性が高いものを特別管理産業廃棄物としています。

産廃処理には契約の締結が必要

産業廃棄物は廃棄した事業者が責任をもって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に準じた方法で廃棄する必要があります。自社で廃棄処理が適切にできない場合には産業廃棄物処理の事業者に委託して処理をしてもらうことになります。

ここで、産業廃棄物の処理事業者に委託する場合には、運搬や処理方法、廃棄物の内容や量などを明記した上で各事業者と産業廃棄物処理委託契約を締結する必要があるのです。

ただし、この産業廃棄物処理委託契約は運搬事業者、処理事業者など関連する事業者すべてと個別に締結する必要があるため、運用に工数が非常にかかります。したがって、各事業者との契約を効率化する術が必要になってくるのです。

産廃処理委託契約は電子化可能

産廃処理委託契約は電子化可能

産廃処理委託契約は関連する各事業者と締結する必要があるため、非常に大変です。ここで、産廃処理委託契約は事業者と電子契約締結ができますので、業務の効率化が可能です。以下では産廃処理委託契約を電子契約化可能な理由を解説します。

そもそも、いかなる形式でも契約は締結できる

民法522条2項の契約方式の自由により契約はいかなる形式でも成立します。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

つまり、口頭などの目に見えない形式であっても契約は成立するのです。もちろん電子契約も同様に成立します。

e-文書法により産廃処理契約は電子契約化可能

とはいえ、本当に産廃処理委託契約が電子契約化可能なのか疑問に思う方も多いかと思います。産廃処理委託契約はe-文書法により電子契約化対応が可能です。

e-文書法とは書面保存が義務付けられた文書や帳票類を電子データとして保存してもよいと認めた法律です。別名電子文書法とも呼ばれ、2005年に施行されました。

e-文書法は以下の4つの要件を満たすことで文書や帳票類の電子データ化保管ができるようになります。

  1. 見読性の確保
  2. 完全性の確保
  3. 機密性の確保
  4. 検索性の確保

係争時に備える場合は電子署名を付与しよう

係争時に備える場合は電子署名を付与しよう

産廃処理委託契約は電子契約化可能な上、法的に有効に成立します。しかし、法的に有効に成立することと、万が一の係争時に証拠として利用できることは別問題であるため注意が必要です。

民事訴訟法228条1項には以下のような記載があり、係争時に電子契約書を証拠として利用するためには真正性を確保する必要があるとわかります。

文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

では、電子契約書において、どのように真正性を確保するかというと、システム上で電子署名を付与することで真正性を確保します。電子署名法3条を参照すると電子署名を付与することで真正性を確保できる旨が記載されています。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

したがって、産廃処理委託契約を電子契約化する場合には、電子署名を付与することで万が一の係争に備える必要があるでしょう。

電子契約化可能な他関連契約

産廃処理委託契約に関連する他契約も電子契約化したほうが業務効率の向上を期待できます。産廃処理委託契約に関連する契約は以下の通りですので、電子契約化をご検討ください。

  • 帳簿の作成、保存
  • 収集運搬車両に備え付ける必要のある許可証などの書面
  • 産業廃棄物の委託契約書および添付書類の作成、保存
  • 産業廃棄物の再委託による排出事業者の再委託承諾書
  • 再委託をする際に、再受託者に引き渡すことになる再委託契約書 など

電子契約サービスを利用して産廃処理契約を電子契約化するメリット

電子契約サービスを利用して産廃処理契約を電子契約化するメリット

産廃処理委託契約を電子契約化する場合には電子契約サービスの活用がおすすめです。電子契約サービスを利用するメリットは以下の通りです。

1通あたり2,500円のコスト削減効果を見込める場合がある

電子契約サービスを導入することで以下のコスト削減効果を見込めます。

  • 印紙税の削減
  • 産廃処理委託契約の書面作成・郵送・管理コストの削減
  • 書面契約に係る監査コストの削減 など

世界No1シェアのDocuSignを導入したソフトバンク株式会社では契約書1通あたり2,500円のコスト削減効果があったと公表しています。この事例からもわかる通り電子契約サービス導入によるコスト削減効果は大きいといえるでしょう。

産廃処理委託契約だけではなく、再委託契約書など関連する契約書も電子契約化することでコスト削減効果を最大化できますので是非前向きに電子契約化をご検討ください。

3種間程度のリードタイムを即日に短縮できる場合がある

郵便法が2021/10に改正され、普通郵便の最短配送日が翌々日になりました。したがって、取引のリードタイム長期化が課題です。

この点、電子契約サービスを導入すると契約締結用のURLが記載されたメールを相手方に送付するのみで契約締結を完了できますから、取引のリードタイム短縮を期待できます。

以下ではビジネスコンサルタントが選ぶおすすめの電子契約サービスをピックアップした記事をご用意しています。こちらで産廃処理契約に使える電子契約サービスを見つけてください!
https://digital-sign.info/e-contract/recommend-service/

まとめ 契約業務を効率化しよう

まとめ 契約業務を効率化しよう

産廃処理委託契約は電子契約化可能です。電子化する際には再委託契約書など関連する契約書も一緒に電子契約化するとメリットを最大化できますので、可能な限り関連する契約書の電子化も進めていきましょう

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