地方自治体で電子契約は利用可能?地方自治法改正や法的有効性を解説!
地方自治体で電子契約は利用可能?地方自治法改正や法的有効性を解説!

電子契約を地方自治体で使用できる?改正地方自治法を含めて解説!

「地方自治体で電子契約は利用可能?」
「地方自治法の改正内容とは?そもそも地方自治法って?」

と疑問に感じていませんか。

地方自治法施行規則が2021/1/29に改正されたことで規制緩和され、地方自治体と民間企業間で事業者署名型(立会人型)電子契約サービスの利用が可能になりました。

地方自治法の改正により手間とコストをかけることなく効率的に電子契約の締結ができます。

当記事では2021年に改正された地方自治法施行規則の概要や事業者署名型電子契約サービスの概要、地方自治法改正により地方自治体で電子契約を導入した事例までご紹介します。

目次

地方自治法上、地方自治体で電子契約は利用可能

地方自治法上、地方自治体で電子契約は利用可能

地方自治体と民間企業間の契約は電子契約の利用ができます。以下では電子契約が利用可能な理由を解説します。

2020年以前の地方自治法

2020年以前の地方自治法改正前では民間業者と地方自治体が電子契約を締結する際には以下の2点の要件を満たす必要がありました。

  • 本人性を確認できる電子契約サービスを利用すること
  • 総務省例で規定した電子証明書を取得すること

この2つの要件は地方自治法上、地方自治体だけではなく、地方自治体と契約を締結する民間企業にも求められた要件であったため、地方自治体における電子契約の普及に歯止めをかけていました。

改正前の地方自治法234条5項の記載は以下の通りです。

地方自治法第234条5項
普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。

上記地方自治法234条の文中で本人性を担保できる電子契約サービスの利用が必要である旨がわかります。また、文中の「総務省令で定めるもの」とは具体的に以下を指します。

地方自治法施行規則第12条の4の2
地方自治法第234条第5項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名とする。

上記地方自治法施行規則12条文中の「総務省令に規定した電子署名」の要件は以下の通りです。

総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条2項
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
2)電子証明書 次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書
ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
ハ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

上記の地方自治法施行規則2条から、地方自治法では電子契約の締結時に電子署名の要件とは別に、電子証明書のレベルまで細かく規定していることがわかります。

この地方自治法上における、電子証明書に対する厳しい制限が地方自治体における電子契約の普及を妨げていたのです。

2021年に地方自治法が改正され電子契約の利用が可能に

上述の地方自治法234条の記載のように民間企業と地方自治体の電子契約においては電子証明書の発行が義務であり、電子契約普及の弊害になっていました。

電子証明書は本人性確認の手段としてはとても有用ですが、取得に手間とコストがかかるため利用者に大きな負担を強いていたのです。

そこで、2020/11に内閣府デジタルガバメントWGで東京都と茨城県から地方自治法における事業者署名型電子契約サービスの利用見直しが予告されました。

「当事者署名型と同様に法的に有効であると認められる事業者署名型の利用を地方自治法上で認めてほしい」という趣旨の利用見直しです。

結果、地方自治法施行規則が2021/1/29に改正され、地方自治法において以下の利用が可能になりました。

  • 事業者署名型の電子契約サービスの利用
  • 公的個人認証(マイナンバー)の利用による当事者型の電子署名

この改正では地方自治法の中で特に電子契約の普及を妨げていた厳格な電子署名に対する要件の規程がすべて削除された点が特徴的です。

したがって、以下の電子署名法2条にあるような電子署名の要件を満たした電子署名を搭載する電子契約サービスを利用すれば、地方自治法においても電子契約サービスを利用できます。

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

事業者署名型電子契約サービスとは

事業者署名型電子契約サービスとは

地方自治法上で利用可能になった事業者署名型電子契約サービスとは何か当事者型電子契約サービスと比較して解説します。

事業者署名型であれば手間とコストなく契約業務が可能

電子契約サービスは利用者自身が電子証明書を発行するか否かにより以下の2タイプに分けられます。

  • 当事者型
  • 事業者署名型

当事者型は利用者自身で電子証明書を発行し電子署名を付与するタイプの電子契約サービスです。利用者自身で電子証明書を発行するので、事業者署名型と比較して、万が一の係争時に電子契約の証拠力が高いとも考えられます。

ただし電子証明書の発行にコストと手間がかかりますので注意が必要です。事業者署名型は利用者自身に代わり電子契約サービス事業者が電子署名を付与するタイプの電子契約サービスです。

契約締結用のURLが記載されたメールを相手方に送付するのみで契約締結ができますので、手間やコストをかけることなく電子契約の利用を開始できます。

事業者署名型であっても真正性の確保が可能

電子署名を付与することで真正性を確保できる旨は電子署名法3条に記載があります。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

ここでいう電子署名とは以下の要件を満たす必要があります。

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。  
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

つまり、以下の要件を満たす必要があります。

  • 電子署名が本人によって署名されたことが証明できること(本人性)
  • 電子署名後に改ざんされていないことが証明できること(非改ざん性)

上述を参照すると本人性の確保が必要ですが、利用者の代わりに事業者が電子署名を付与している事業者署名型が要件を満たすが疑問が生じます。

この疑問に対する回答として、2020/9に総務省、法務省、経済産業省3省により「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」Q2が公表されています。

この公表は以下の通りです。結論、事業者署名型であっても当事者署名型と同様に問題なく真正性を満たすことができます。

Q2.サービス提供事業者が利用者の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による暗号化等を行う電子契約サービスは、電子署名法第3条との関係では、どのように位置付けられるのか。
(省略)
以上の次第で、あるサービスが電子署名法第3条に規定する電子署名に該当するか否かは、個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるべき事柄ではあるものの、一般論として、上記サービスは、①及び②のプロセスのいずれについても十分な水準の固有性が満たされていると認められる場合には、電子署名法第3条の電子署名に該当するものと認められることとなるものと考えられる。したがって、同条に規定する電子署名が本人すなわち電子文書の作成名義人の意思に基づき行われたと認められる場合には、電子署名法第3条の規定により、当該電子文書は真正に成立したものと推定されることとなると考えられる。

真正性の確保のためには固有性の要件を満たす必要あり

ただし、事業者署名型電子契約サービスを利用するためには固有性の要件を満たす必要がある点に留意ください。

「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」には固有性について以下の記載があります。

あるサービスが電子署名法第3条に規定する電子署名に該当するか否かは、個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるべき事柄ではあるものの、一般論として、上記サービスは、①及び②のプロセスのいずれについても十分な水準の固有性が満たされていると認められる場合には、電子署名法第3条の電子署名に該当するものと認められることとなるものと考えられる。したがって、同条に規定する電子署名が本人すなわち電子文書の作成名義人の意思に基づき行われたと認められる場合には、電子署名法第3条の規定により、当該電子文書は真正に成立したものと推定されることとなると考えられる。

固有性とは以下の要件を満たすことを指します。

  • 利用者の認証プロセスについて十分な固有性が満たされていること
  • サービス提供事業者内部の認証プロセスについて十分な固有性が満たされていること
  • 電子契約サービスの利用者(署名者)の身元確認がなされること

つまり、利用者側、事業者側で本人性を厳密に担保する仕組みを持つ必要があるというのが固有性の要件です。

利用者側で固有性の要件を満たす方法として、二要素認証を利用する例が上記のQ&Aで記載があります。

したがって、事業者署名型電子契約サービスを導入する場合には二要素認証が利用できるかが1つの確認ポイントとなるでしょう。

システムを導入するメリット

システムを導入するメリット

地方自治法上、利用が可能な事業者署名型電子契約サービスですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下では具体的なメリットを解説します。

契約書1通あたり2,500円のコスト削減が実現できる可能性がある

電子契約サービスを利用すると以下のコスト削減効果を見込めます。

  • 印紙税の削減
  • 書面契約の作成・郵送・管理コストの削減
  • 監査コストの削減 など

電子契約サービス業界で世界No1シェアのDocuSignを導入したソフトバンク株式会社では契約書1通あたり2,500円のコスト削減効果があったと公表しています。

この事例からもわかる通り、電子契約サービスの製品導入によるコスト削減効果は非常に大きいといえるでしょう。

契約業務を即日で実現できる可能性がある

事業者署名型の電子契約サービスを利用すると契約締結用のURLが記載されたメールを相手方に送付すればクラウド上で契約締結ができますので、早ければ契約業務を即日で完了できます。

また、電子契約サービスの中には相手方がアカウントの発行なく利用ができるものもありますので、より契約業務の迅速化を期待できるでしょう。

電子契約サービス上にはワークフロー、契約書テンプレートの登録、一括送信など既存の契約業務を効率化する機能が多数搭載されています。このような機能を活用することでさらに契約業務を迅速化できるでしょう。

地方自治体で電子契約を導入した事例

地方自治体で電子契約を導入した事例

地方自治体の改正により電子契約の利用が可能になりました。この改正により各地方自治体で電子契約の導入が進んでいます。以下では電子契約を導入した各地方自治体の事例を解説します。

新潟県三条市に導入された事例

金属加工を主産業とする新潟県三条市では、2021/4より工事や物品納入にかかる契約書の電子契約化を実施しています。

これにより市の契約書の作成・郵送・管理にかかるコストとリードタイムの削減に成功していると公表しています。また、印紙税が削減できることで相手方へのメリットも大きいと感じているようです。

茨城県笠間市に導入された事例

茨城県笹間市では2021/7に売買契約や業務委託契約、請負契約の他協定書や覚書を電子契約化しています。

これにより出先機関が公印を使用するために登庁する時間の削減や契約書の作成・郵送・管理コストを大きく削減できたと感じているようです。

まとめ 地方自治法が改正された今がチャンス

まとめ 地方自治法が改正された今がチャンス

過去の地方自治体規則では、地方自治体と民間企業で契約を締結する際には電子証明書の利用が必須でした。しかし、2021/1に地方自治法が改正されたことで電子証明書の発行が不要な事業者署名型電子契約サービスの利用が可能になっています。

事業者署名型電子契約サービスは地方自治法上、問題なく利用できる上、電子署名法によって真正性も確保できます。加えて、コスト削減やリードタイムの短縮といったメリットが見込まれますので導入がおすすめです。

ぜひ地方自治法が改正された今、電子契約サービスの導入を前向きにご検討ください!

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