世界NO.1シェアを誇るDocuSign(ドキュサイン)。
その規模は非常に大きく、他の電子契約サービスを寄せ付ません。特に海外取引があるような中小企業以上の規模の会社であれば、DocuSign(ドキュサイン)はかなり有力な選択肢となるでしょう。
DocuSignを数字で見ると以下のようになります。
- 100万社以上の有料プラン利用者
- 数百万以上のトランザクション(電子署名のやり取り)
- 10億人以上のユーザー数
- 180カ国以上で利用されている
- 売上高は14.5億ドル
そんな世界規模の電子契約サービスDocuSignですが、国内での契約に目を向けるとどうでしょう。DocuSignの導入をお考えの方は法的に問題ないのか、詳しく知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そんな方に向けて今回はDocuSignを理解する上で欠かせない法律のポイント、電子署名法について詳しく解説していきます。
電子署名法とは
そもそも電子署名法とはどのような法律なのでしょうか、まずはこちらからお話していきます。
電子署名法とは比較的新しい法律で、電子署名の法的有効性を規律するための法律です。
法的有効性とはどのようなことか?気になりますよね?ここをまずは理解できるようにしましょう。
電子署名は紙の契約書での押印やサインと同じ法的効力を持つ
そもそも電子署名自体は民法の契約の自由により紙の契約書と同じだけの方的効力を持つとみなされています。
ではなぜ電子署名法が定められたのか、それは電子署名のタイプに理由があります。
電子署名とデジタル署名の違いを詳しく解説
実は電子署名と言ってもいくつかの種類があるのです。そのうちの電子署名方法の一つがデジタル署名。
デジタル署名とは書面上の手書き署名と同等のセキュリティ性を担保することができる、「公開鍵暗号技術の一種」が用いられた電子署名のこと。
電子署名の中でも特にセキュリティ性に優れた形式であると理解していただければ良いでしょう。
民事訴訟法 228条 4項私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する
民法の契約の自由により、押印や署名された従来の契約書と同じ方的効力を持つとされていたのは、このデジタル署名なのです。
そう、電子署名法とはデジタル署名はもちろん、“電子署名”が付与された電子文書は証拠力が紙の文書と同等程度に高いものであるという旨が記載された法律なのです。
Q.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。 ・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 ・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。 引用元:経済産業省のWebサイト https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html
今回のお話であるDocuSign(ドキュサイン)もクラウド上で行う電子署名なので、今回の電子署名法に準拠しているのであれば、国内で安心して使うことができます。
こちらを詳しくみていきましょう。
DocuSignは電子署名法に準拠しているのか?
さて、そんな電子署名が紙の契約書などの文書と同等程度に証拠力が高いものであるとする、電子署名法。DocuSign(ドキュサイン)は果たして準拠しているのでしょうか?
それを知るには電子署名法の3条、そして電子電子署名の要件を定義している電子署名法2条1項を確認し、知るのが良いでしょう。
電子署名法2条1項には以下のように記されています。
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
つまり、中身を要約すると以下のようになります。
- 電子データについて行われる装置である
- 電子データが電子署名を行ったものが作成したものである(本人性)を表示する目的のものである
- 電子データに改変がないこと
これは電子署名の中でもデジタル署名を指す内容ではありますが、デジタル署名のことであると明記されていません。ということは上の要件が満たされていれば電子署名でも問題ないということです。
これを前提に電子署名法の3条を見ると以下のように記されています。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
こちらも内容を噛み砕いてみると以下のようになります。
- 電子文書に対して本人”だけ”が行ったものであるならば、真正に成立したものと推定する
となっています。
まとめると電子データが電子署名を行なっている時に本人が行ったものである、電子データが改変されていない、本人”だけ”が行うことができるものであったと証明できるものであれば、デジタル署名だけでなく、電子署名も紙の書類と同じ方的効力を持つことになるというわけです。
DocuSignは電子署名を用いて契約を行う際には暗号化、および2要素認証が行われてます。これらが上記の要素を満たす根拠となり、日本国内において電子署名法を満たす手段として十分であるとDocuSign公式にもアナウンスされています。
1. 日本では DocuSign eSignature によって有効に契約を締結することはできますか?
はい、できます。弊社の電子署名ソリューションである DocuSign eSignature を使用して署名された文書は、契約を締結することに当事者が同意したことを証明する十分な証拠として日本の裁判所で認められます。https://www.docusign.jp/blog/legality-questions-and-answers-about-DocuSign-eSignature
DocuSignの2要素認証とは
DocuSignが契約の際に求める2要素認証とはメールアドレスやアクセスコードのほか、SMS・電話、知識ベースで認証を行い、署名者の本人確認(本人性の担保)を行うことができます。
このDocuSign(ドキュサイン)の2要素認証は本人性を高めるだけでなく、なりすましや不正アクセス防止の効果も持ちます。
ちなみに2要素認証に似た言葉に2段階認証がありますが、こちらの場合は同じ認証方法を2回行うことを意味し、2要素認証ほどセキュリティは高くありません。(例、emailやパスワードを繰り返しいれるなど)
情報まとめ DocuSign(ドキュサイン)は法的に有効。国内でも安心して使用することが可能
いかがだったでしょうか、今回は電子契約サービスDocuSign(ドキュサイン)が電子署名法にきちんと準拠しているかを電子署名法の種類の解説を交えながらお話してした。
DocuSignはいくら電子契約サービス世界シェアNo.1といえど、海外のサービスなのでどうしても国内の契約業務に使用して良いのか、適法であるかは気になるところですよね。
Docusignの公式HPでも正式にDocuSignは電子署名法に準拠するサービスであると明記されており、国内の契約に使っても何ら問題がないと明記されています。安心して導入しても問題ないと言えるでしょう。
もしDocuSignの契約をお考えで、電子署名法だけでなくさらにもっと深くDocuSignのことについて理解されたいとお考えなら次のページの記事がおすすめです。
DocuSignの電子契約サービスとしての特徴、メリット、デメリット、その他情報についてをわかりやすく解説しています。そちらも併せてご参照ください。