「2022年1月の電子帳簿保存法の改正で公表された宥恕(ゆうじょ)措置とは?」
「2022年1月の改正以降、具体的に何が延期されるの?いつまで延期?」
と疑問に感じていませんか。
2022年1月の改正以降、電子取引した文書は電子保存することが電子帳簿保存法で義務化されました。
しかし、各企業の改正法への対応状況を鑑みて、2023年12月まで電子保存の義務化に延期期間を設ける宥恕措置も国税庁より公表されています。
したがって、電子帳簿保存法対応には少し時間ができましたが、この延期期間の使い方が非常に重要です。
当記事では、2022年1月に公表された電子帳簿保存法の改正内容や宥恕措置の概要、電子帳簿保存法対応を延期期間の間に急いだほうがよい理由までをご紹介します。
2022年1月に電子帳簿保存法が改正された
電子帳簿保存法とは、文字通り、電子的に帳簿や書類を保存してもよいと認めた法律です。
電子帳簿保存法とは何か
電子帳簿保存法は1998年に施行されてから、世間のペーパーレス化需要の高まり、税務監査の高度化といった時代背景を踏まえながら、保存要件を繰り返し改正してきた歴史のある法律です。
保存対象となる帳簿や書類の種類ごとに以下のように保存要件が分かれており、要件を満たして保存をしていないとペナルティが課される場合があるため、確実な対応が求められています。
- 国税関係帳簿(帳簿保存の区分)
- 決算関係書類などの国税関係書類(書類保存の区分)
- 電子化した書類(スキャナ保存の区分)
- 電子取引で授受した電子データ(電子取引保存の区分)
2022年1月にも電子帳簿保存法は改正され、保存要件全体で要件緩和が目立っています。しかし、電子取引保存の区分では要件緩和だけではなく、担保措置(電子取引文書の電子保存義務化)も実施されているため注意が必要です。
電子取引要件とは何か
そもそも、電子取引要件とは、例えば以下のような電子取引をした国税関係書類を保存する際に満たす義務のある要件です。
- 見積書を添付してメールのやり取り
- EDI経由で注文情報のやり取り
- 電子契約サービスを利用して契約締結
- ECサイト上から経費でモノを購入し、領収書ダウンロード など
上述の取引をした文書に対して、以下の要件を満たして保存する義務があります。
- 電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付けること
- 見読可能装置の備付けること
- 検索機能の確保すること
- 真実性の確保すること
そもそも、2021年12月の改正以前も電子取引した電子データは電子保存が義務化されていました。
しかし、電子データを書面出力することで、電子帳簿保存法上では、電子取引要件の義務を果たしたとみなされていたのです。(紙保存措置)
この紙保存措置が2022年1月の改正以降、廃止されます。したがって、電子取引した電子データは義務要件の通り、必ず電子保存しなくてはいけません。
もし、保存要件を満たして保存をしていない旨を国税調査時に指摘された場合、青色申告の承認取り消しや当該書類の仕入れ税額控除が認められないなどのペナルティがありますので、確実な対応が必要です。
上記のペナルティの実施については国税庁から一問一答などを通じて明確に公表されている内容になっています。したがって、国税庁による脅しではなく実際に起こりえるペナルティであるとご認識ください。
なぜ紙保存措置は延期されたのか
2021年12月の改正直前の段階で、紙保存措置廃止に対して、企業の対応があまり進んでいませんでした。
2021年6月に電子帳簿保存法の改正内容(紙保存措置廃止)が公表されたので、多くの企業で改正内容に対応が間に合わなかったのです。
そこで改正内容への対応状況を見た国税庁は2021年12月の税制改正大綱で、電子帳簿保存法 電子取引要件における紙保存措置廃止に対して、2年間の延期期間を設ける宥恕(ゆうじょ)措置を公表しました。
したがって、電子帳簿保存法 電子取引要件にしたがって電子保存しなくてはいけない期限は2023年12月まで延期されたことになります。延期期間が設けられたことで、対応まですこし時間的な余裕ができたわけです。
2024年1月以降も延期されるのか
ここで気になるのは2024年1月以降の延期予定です。結論、延期対応は当初の予定通り2023年12月で廃止され、2024年1月からは新たな延期措置が実施されます。
この旨が2022年12月の税制改正大綱上で公開されており、以下の要件を満たすことで、2024年1月以降も電子帳簿保存法 電子取引要件対応をしていて、義務を果たしているとみなされることになっています。
- 保存要件に従って保存ができなかった相当の理由があること
- 電磁的記録のダウンロードの求めに応じること
- 電磁的記録の出力書面の提示または提出ができること
とはいえ、この「相当の理由があること」とは、具体的に何か現段階では明らかになっていません。
また、上記の延期措置を利用したとしても、電子上に文書を保存しなければならないことに変わりませんので、電子帳簿保存法 電子取引要件対応は進めた方がよいでしょう。
延期期間に対応を完了させよう
電子取引要件の紙保存措置廃止について、2023年12月まで対応期間が延期されています。
延期期間があるとはいえ、2023年10月施行予定のインボイス制度への対応を考えると電子帳簿保存法 電子取引要件への対応を急いだほうがよいです。
2023年10月にはインボイス制度が始まる
2023年10月にインボイス制度が施行される予定です。インボイス制度とは、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書を受領しなければ、買い手側は仕入れ税額控除をすることができない制度です。
適格請求書発行事業者になるかどうかは各事業者の意思によりますが、多くの事業者は適格請求書発行事業者になることが予想されています。
なぜなら、買い手側は仕入れ税額控除をするために、適格請求書発行事業者を取引先として選ぶ可能性が高いと考えられているからです。
インボイス制度が施行されると、売り手、買い手側で法律への対応が必要になります。売り手側であれば、インボイス制度の要件を満たした適格請求書の発行体制をと整える必要などがあります。
また、買い手側は、受領した請求書が適格請求書か否か、記載要件を満たしているかなどのチェックが新たに業務に発生するため業務負荷が増えると予想されています。
つまり、売り手側、買い手側双方のバックオフィスの業務負荷が増えると予想されているのです。
インボイス制度対応には電子帳簿保存法対応が必要になる
インボイス制度によるバックオフィス業務の負担増加に備えて、バックオフィスの業務効率化が必然的に必要になります。
バックオフィスの業務効率化をする際、多くの場合で、請求書の電子授受や電子契約のやり取りなど電子取引による効率化を実施する場合が多いです。
この時、電子取引による業務効率化は、電子帳簿保存法 電子取引要件への対応義務が生じるのです。
つまり、インボイス制度へ対応しようと考えると電子帳簿保存法 電子取引要件対応をまず検討しなくてはならない構図になっています。
したがって、電子帳簿保存法 電子取引要件対応には2023年12月までの延期期間があるものの、延期期間中の早期に電子帳簿保存法対応を完了する必要があるのです。
電子帳簿保存法 電子取引要件対応の先も見据えよう
企業のペーパーレス化促進、業務効率化を進めようと考えると、電子帳簿保存法 スキャナ保存要件への対応がスコープに入る企業も多いです。
これまで電子帳簿保存法 スキャナ保存要件への対応を検討する企業が多かったものの、一部要件の対応難易度の高さから、対応が延期されることが多くありました。
2024年1月以降はスキャナ保存要件対応がしやすくなる
しかし、書面を電子化する際に満たすべき要件である、電子帳簿保存法 スキャナ保存要件は2024年1月以降に対応しやすくなります。
2022年12月に国税庁から公表された税制改正大綱上で、電子帳簿保存法 スキャナ保存要件について、所轄税務署長への適用届出申請手続きが廃止されるなど、大幅な要件緩和が国税庁から公表されています。
したがって、2024年1月以降からスキャナ保存対応がしやすくなるのです。
つまり、2023年12月までは電子帳簿保存法 電子取引要件対応を進め、ネクストステップとして電子帳簿保存法 スキャナ保存要件対応を進めることが現実的になっています。
電子帳簿保存法対応をした先の業務効率化も検討しよう
2022年1月の電子帳簿保存法の改正によって、企業で取り扱う電子文書をどのように電子帳簿保存法の要件にしたがって、保存をするか検討始める企業も多いです。
ここで、電子帳簿保存法対応はあくまで企業のペーパーレス化を促す一つの法律でしかない点に注意ください。電子帳簿保存法対応をした先に、社内で行っている紙業務をいかに電子化して効率的に管理していくかが重要です。
2024年1月からは電子帳簿保存法 スキャナ保存要件も大きく緩和されますので、まずは電子帳簿保存法 電子取引要件、スキャナ保存要件対応を完了させたうえで、次なるペーパーレス化施策をぜひご検討ください。
電子帳簿保存法対応後に、ペーパーレス化施策としてよく実施されるのは以下の施策です。
- 書面契約の電子化(電子契約サービスの導入)
- 請求業務の電子化(請求書のWEB配信サービスの導入) など
まとめ 延期期間を有効活用しよう
電子帳簿保存法対応は2023年12月まで対応期限が延期されています。延期されたとはいえ、2023年10月施行予定のインボイス制度への対応を踏まえると、早期に電子帳簿保存法対応を完了させた方がよいでしょう。
最も簡単に2022年1月の改正電子帳簿保存法対応を実施し、かつ、バックオフィス業務を効率化する手段は、専用ツールを導入する方法です。例えば、電子契約サービスを導入すれば契約業務の効率化を見込むことができます。
ぜひ電子帳簿保存法対応をしたシステム導入をこの延期期間にご検討ください。