2022年1月の電子帳簿保存法の改正では上記4つの保存要件すべてで改正が実行されました。改正が実行されたことにより電子帳簿保存法全体で要件緩和が目立った一方、一部要件では厳格化が実施されています。
その改正により厳格化された内容が電子帳簿保存法 電子取引要件における電子保存の義務化です。具体的には2022年1月の改正以降、電子的に授受した文書は必ずシステム上で保存しなければならなくなりました。
しかし、2022年1月の改正時点で電子取引要件における電子保存の義務化に対応できる企業が少なかったことから、2年の猶予期間を設ける措置、宥恕(ゆうじょ)措置が実施されることになったのです。
ここで気になるのが2024年1月以降の電子保存義務化の猶予期間についてです。結論、2024年1月まで実施されている猶予期間(宥恕措置)については予定どおり廃止され、代わりに新たな猶予期間が設けられることになります。