電子契約に必要なタイムスタンプとは。有効性や導入の流れを解説
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タイムスタンプの法的効力とメリット、電子署名との違い

契約書を紙に印刷せずに、オンラインで取引を進められるのが電子契約です。電子契約に必要な要件はさまざまですが、その中の1つにタイムスタンプがあります。

この記事では、電子契約におけるタイムスタンプの必要性について解説します。電子署名との違い電子契約の導入方法についても、あわせて確認していきましょう。

目次

電子契約に必要なタイムスタンプとは

電子契約に必要なタイムスタンプとは

タイムスタンプは、契約書などを電子化した場合にその作成時間の信頼性を証明するために使用します。

この章では、タイムスタンプが持つ非改ざん性・存在性や時刻認証局によるシステムの仕組みにいて詳しく解説します。

非改ざん性・存在性を証明する

電子契約における非改ざん性とは、電子文書がタイムスタンプを押された以後に改ざんされていないことを意味します。

一方、存在性とは、タイムスタンプが押された時刻に当該電子文書が存在したことを指します。

電子契約は、タイムスタンプと後述する電子署名を両方活用することで、法的な効力を担保する仕組みです。タイムスタンプ、もしくは電子署名のどちらかが欠けていると、電子文書の内容を証明するのが難しくなります。

第三者機関が内容を証明する仕組み理解しよう

タイムスタンプは時刻認証局(タイムスタンプ局)によって発行されます。契約の当人ではない第三者機関がタイムスタンプを付与することで、電子契約の証明性が保たれるのです。

時刻認証局が電子契約に対して、タイムスタンプを付与する大まかな流れは以下の通りです。

  1. 申請者が時刻認証局にタイムスタンプの付与を要求する
  2. 時刻認証局は正確な時刻を時刻配信局に確認する
  3. 時刻認証局はタイムスタンプトークンを発行し、申請者へ付与する
  4. 申請者はハッシュ値を確認する

自分が生成したハッシュ値時刻認証局が発行したタイムスタンプトークンのハッシュ値が同じであれば、当該電子契約の非改ざん性・存在性が証明できます。

もし、ハッシュ値が一致しなければ、電子文書の内容が改ざんされていたり、変更されていたりする可能性があるので契約者間で確認が必要です。

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専門家からのコメント
弁護士・中小企業診断士 杉本拓也
タイムスタンプとは、公証役場の確定日付のようなイメージです。具体的には、当該文書が「いつ」作成されたかを記録してくれる機能をいいます。電子帳簿保存法上の文書は、認定タイムスタンプが必要になります。

タイムスタンプを導入する場合のメリット・効果を解説

タイムスタンプを導入する場合のメリット・効果を解説

離れた場所にいる相手とも契約を結べる電子契約ですが、タイムスタンプを導入することでどういったメリットを感じられるのでしょうか。

この章では、電子署名にあわせてタイムスタンプを活用した場合に、利用者が得られるメリットについて解説します。

電子契約のデータ保存ができる

電子署名とあわせてタイムスタンプを使用すると、前述の通り、電子文書の存在性と非改ざん性を証明できます。第三者によって内容が担保されるため、契約書、領収書、請求書のデータ保存が可能です(電子帳簿保存法)。

電子契約は紙と違って、誰かに改ざんされた場合に痕跡を見つけるのが難しいので、大切な電子文書にはタイムスタンプを付与しておくと安心です。

契約期間が長期にわたる電子署名が可能になる

電子契約には、有効期限が決められています。電子文書に電子署名しかない場合の有効期限は1~3年、電子署名ともにタイムスタンプが押されている場合は10年間有効です。

したがって、電子契約の締結日から長期にわたってその有効性を保ちたいなら、電子文書とタイムスタンプを併用する必要があります。

ちなみに、タイムスタンプを付与した電子文書は、有効期限前に再度タイムスタンプを付与することで契約の延長・更新が可能です。

こうしたことからも、電子署名を使って契約日からの有効期限をできるだけ長くしたい場合は、タイムスタンプの利用が必須と言えるでしょう。

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専門家からのコメント
弁護士・中小企業診断士 杉本拓也
「いつ」文書が作成されたかがタイムスタンプによって担保されることにより、事後的な文書の改ざんの可能性を低くすることによって、後日文書の内容をめぐって紛争となることを防止することが期待できます。

電子署名との違いを確認しよう

電子署名との違いを確認しよう

電子署名とは、電子契約において大切な以下の内容を証明できます。

  • 契約者
  • 契約の内容

しかし、電子署名には電子契約を結んだ時間の証明力がありません。

一方、タイムスタンプは時間の証明はできますが、電子署名のように契約者や契約の内容は証明できない仕組みです。

つまり、電子署名とタイムスタンプは、お互いに証明できる要素を補いあえる関係性であることが分かります。タイムスタンプなしで電子署名をする場合もありますが、電子契約における完全性をより強固にするためには併用することが大切です。

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弁護士・中小企業診断士 杉本拓也
電子署名は、電子ファイルの内容をハッシュ値にして秘密鍵で暗号化したものをいいます。したがって、タイムスタンプとは機能が異なります。しかし、お互いに内容の改ざんを防ぐという意味で機能を補完しあう関係にあります。

電子契約に対応する方法とは

電子契約に対応する方法とは

電子契約を会社に導入する方法は、主に2つです。この章では、それぞれの方法について簡潔に解説します。

PDFの編集ファイルを活用する

ファイルの形式を変更しても問題ない場合は、PDFの編集ファイルを使用すると電子署名・タイムスタンプを電子契約書に付与できます。

ただし、いずれも利用前に細かな設定が必要です。特に、電子署名を初めて使用する場合は、設定に時間がかかるのでこの後紹介する電子契約システムの利用をおすすめします

電子契約システムを利用する

電子契約システムとは、その名の通り、電子契約に関する操作をオンライン上でスムーズに進められるシステムです。例えば、Docusignやクラウドサインなどの電子契約システムがよく使用されています。

導入する電子契約システムによって使用できる機能は異なりますが、電子署名がしやすいインターフェイスになっていたり、自動でタイムスタンプを付与できたりなどの機能があります。

煩雑な設定なしで電子署名・タイムスタンプを利用できる電子契約システムが多いです。そのため、PDFの編集ファイルで電子署名・タイムスタンプを使うよりも、効率よく電子契約を進められるでしょう。

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専門家からのコメント
弁護士・中小企業診断士 杉本拓也
PDFファイルを編集する方法もありますが、紙の契約書の締結作業よりも煩雑で面倒になってしまいます。基本的には電子契約事業者が提供する電子契約システムを利用することが主流となっており、効率化を目指すのであれば電子契約システムを利用することが良いでしょう。

まとめ

電子契約書で離れた場所にいる相手と契約を結んだり、請求書・領収書を保存したりする場合は、電子署名にあわせてタイムスタンプを付与する必要があります(電子帳簿保存法)。

取引先の中には、電子署名だけでタイムスタンプが不要と考えるところもあるかもしれません。しかし、電子契約の完全性や長期にわたる証明力を求める場合は、電子署名とタイムスタンプの併用が不可欠です。

電子契約をスムーズに会社に導入したい場合は、電子契約システムを利用すると便利です。国内で利用できる電子契約システムとしては、docusign(ドキュサイン)などがあるので自社にあうものを探してみましょう。

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