電子契約には真正性を担保するためにデジタル署名が付与されます。デジタル署名は係争時の信頼性により、当事者型と立会人型に分けられます。
電子契約に求める信頼性により署名方式を選択する必要がありますので、各署名方式の違いやメリット・デメリットを理解しましょう。
当記事では、デジタル署名の法的有効性や仕組み、立会人型と当事者型の違い、立会人型と当事者型のメリット・デメリット、当事者型が使えるおすすめの電子契約サービスをご紹介します。
真正性を担保するためにデジタル署名が付与される
デジタル署名は文書に真正性を担保するために付されます。電子署名とデジタル署名は厳密にいえば異なるものですので注意が必要です。デジタル署名の仕組みやデジタル署名が証明している内容は以下の通りです。
電子署名の法的有効性
電子署名の法的有効性は電子署名法第3条で保証されています。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
上記条文を要約すると、電子署名による真正性は確実に本人により署名されたと証明されれば、法的に有効であるということです。
デジタル署名の仕組み
デジタル署名は以下3つの技術により成り立っています。
- 公開鍵暗号
- 公開鍵暗号基盤(PKI)
- ハッシュ関数
公開鍵暗号と公開鍵暗号基盤(PKI)が発行する電子証明書により、文書が確実に本人により署名されていること(本人性)を証明します。また、ハッシュ関数およびで公開鍵暗号により、文書に署名後、改ざんされていないこと(非改ざん性)を証明します。
タイムスタンプも一緒に付与される場合が多い
デジタル署名だけでは、「何に」「だれが」署名したかを証明するだけで、「いつ」署名されたのか証明できません。そこで利用されるのがタイムスタンプです。タイムスタンプを付与することで、タイムスタンプが付与された時刻以降に文書が改ざんされていないこと、署名日時を証明できます。
当事者型・立会人型の各署名のメリット・デメリット
電子契約に付与されるデジタル署名には当事者型と立会型の2種類があります。各署名のメリット・デメリットをご紹介します。
立会人型(事業者署名)
立会人型とは、事業者が契約当事者たちに代わりデジタル署名を付す方式です。契約の当事者たちは電子証明書を発行する必要がないため、コストや手間をかけずに電子契約サービスを導入できるメリットがあります。
電子契約サービスを導入する場合、まず取引先からの合意が取れるかが課題です。この点、立会人型であれば、取引先にメールに記載された契約締結用のURLを送付するだけで電子契約を始められるので、取引先からの合意が取りやすい特徴があります。
一方で、当事者型と比較すると係争時の信頼性に劣る点がデメリットです。裁判がある場合に契約書の信頼性が判決に影響することがあります。その際に当事者型が付された電子契約の方が証拠としての信頼性があるとみなされます。
ただし、立会人型は法的効力を認められていますので補足させてください。総務省・経済産業省・法務省が令和2年7月17日付けで「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」の資料を公表しており、その中で立会人型の法的有効性を認めています。
当事者型
当事者型とは、デジタル署名を付す本人が認証局から電子証明書を発行してもらい、確実な本人証明をしたうえでデジタル署名を付す方式です。立会人型と比較して、係争時の信頼性に勝るメリットがあります。
一方で、電子証明書を発行する際に、認証局への証明書の提出などの手間や、発行量などのコストがかかる点にデメリットがあります。
したがって、ある程度の企業規模があり訴訟リスクに備えて係争時の信頼性を高めたい企業におすすめです。
立会人型と当事者型の違い
結論、立会人型と当事者型の違いは、電子証明書の発行有無です。立会人型と当事者型の違いは以下の通りです。
当事者型 | 立会人型 | |
---|---|---|
法的有効性 | 有効 | 有効 |
電子証明書の発行有無 | あり | なし |
メリット | ・立会人型と比較して係争時に信頼性の高い文書を用意できる | ・手軽に電子契約サービスを開始できる |
デメリット | ・電子証明書の発行時に身分証明書の提出などの手間や発行手数料などのコストが発生する | ・当事者型と比較して係争時に信頼性の低い |
電子契約サービス選びのポイント
電子契約サービス導入時、係争時の信頼性の大小以外にどのような選定軸があるのでしょうか?以下では選定軸をご紹介します。
係争時の信頼性を重視するのであれば当事者型が使えるか
係争時の信頼性を重視するのであれば当事者型を利用できる電子契約サービスを導入しましょう。また、係争時の信頼性をさらに高めるため、文書にタイムスタンプを付与するとよいです。したがって、タイムスタンプを利用できるかもサービス選びのポイントになります。
電子契約サービスの中には、立会人型と当事者型を併用できるハイブリット型を搭載した電子契約サービスがあります。
自社がデジタル署名を付与する際には当事者型を付し、相手方は手間やコストをかけずに立会人型を押せるのが、ハイブリッド型です。
ハイブリッド型であれば、立会人型と当事者型のいいところどりをできますので、ぜひ電子契約サービス選びのポイントとしてください。
電子契約に求められる機能を網羅しているか
当事者型を押せるかどうかも電子契約サービス選びのポイントとなりますが、同時に電子契約に求められる機能を網羅しているかも確認しましょう。
電子契約サービスを導入する目的にもよりますが、目的によっては導入予定の電子契約サービスの機能が少なく適切でない場合があるため注意が必要です。
例えば、契約業務の効率化を考えるのであれば以下の機能があるか確認してください。
- 文書管理機能
- テンプレート機能
- 契約書別のアクセス権管理
- ワークフロー機能
- 既存契約書のアップロード機能 など
また、国内企業と取引をし、税務会計監査を受ける場合、電子契約は電子帳簿保存法など各種税法に基づいた保存が必要です。したがって、各種税法に基づいた例えば以下機能が搭載されているかも確認が必要でしょう。
- 主要3項目(取引年月日、取引先名、取引金額)での検索機能
- 訂正削除履歴の担保方法
- タイムスタンプの付与機能および一括検証機能 など
当事者型対応おすすめの電子契約サービス|電子印鑑GMOサイン
当事者型に対応した電子契約サービスなら、電子印鑑GMOサインがおすすめです。
電子印鑑GMOサインとは20万社以上に導入され、導入企業数No.1の地位を保持する電子契約業界最大手の電子契約サービスです。
電子印鑑GMOサインはハイブリッド型を提供しているため、当事者型と立会人型のどちらも付されます。
また、業界最大手であるだけあり、電子契約サービスに求められている機能をクラウドシステム上に網羅的に搭載している点もメリットでしょう。
まとめ 電子契約サービスを導入してペーパーレスを実現しよう!
デジタル署名は電子契約の真正性を担保するために付されます。デジタル署名は係争時の文書の信頼性をどの程度担保するかにより、立会人型と当事者型にわかれるため、電子契約に求める信頼性によりデジタル署名のタイプを選択してください。
また、当事者型が付せれるかも電子契約サービス選びのポイントとなります。したがって、企業が電子契約サービスに何を求めるか機能要件を明らかにしたうえで、サービスを選ぶのが重要です。
電子印鑑GMOサインは当事者型と立会人型のいいところどりが可能なハイブリッド署名機能を搭載しています。ハイブリッド型が必要であれば電子印鑑GMOサインがおすすめですので、ぜひご検討ください。
電子契約サービスを導入して契約業務を効率化していきましょう!