テレワークや在宅勤務の普及に伴い、電子契約システムを導入する企業が増えています。
この記事では、電子契約の基本的な仕組みと導入のメリット、また「当事者署名型」と「立会人署名型」の違いを解説しています。
電子契約が持つ法的効力についてもまとめているので、電子契約の導入を検討中の企業・団体様はぜひ参考にしてみてください。
電子契約とは?仕組みとメリット
電子契約とは、電子文書に署名を行うことで、書面に印鑑を押したときと同じ効力を持つ契約方式を指します。
まずは、電子契約の基本的な仕組みと、システム導入による会社へのメリットについて詳しく見ていきましょう。
電子契約システムの仕組み
従来の契約では、紙の文書に押印またはサインをすることにより、その文書が原本であり、双方が内容に同意したうえで契約を結んだものであることを証明していました。
これをオンライン上で行えるようにしたものが電子契約で、「公開鍵暗号方式」という技術が用いられています。
公開鍵暗号技術は以下の3つの要素から構成されます。
公開鍵暗号 | 文章を暗号化するための「秘密鍵」と、文章を復号するための「公開鍵」の2つの鍵をペアとして扱う暗号化技術のこと。 |
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公開鍵暗号基盤(PKI) | 電子証明書を発行する制度やセキュリティ基盤のこと。 |
ハッシュ関数 | 電子文書をハッシュ値にして返す関数のこと。書類の改ざん・偽装を検知するための技術。 |
上記を踏まえ、A社・B社の間で電子契約を行うと仮定した場合の、基本的な署名の流れは以下の通りです。
- A社が電子文書を作成し、ハッシュ関数を用いて圧縮する
- 認証局へ電子契約の届け出を行い、秘密鍵と公開鍵の発行を受ける
- 秘密鍵を使って文書を暗号化する
- 電子文書に署名をつけてB社に送る
- B社は公開鍵を使って暗号化されたハッシュ値を復号する
- ハッシュ関数を用いて電子文書のハッシュ値を作成する
- 複合したハッシュ値と作成したハッシュ値を比較し、相違がないことを確認する
少しでもファイルの内容が異なると、ハッシュ関数から出力される値も変わってくるため、ハッシュ値が同一であれば、データの改ざんは行われていないという証明になります。
電子契約を導入するメリット
電子契約システムを導入することで、以下のようなメリットが期待できるでしょう。
コスト削減
文章を電子化することで、紙の文書として印刷したり、相手先に郵送したりする手間がなくなります。
それに伴い、紙代・印刷代・収入印紙代(印紙税)といったコストもカットできるのがメリットです。
また紙の文書を保管するためのスペースやコストもかからないため、費用面でのメリットは大きいといえます。
事務作業の効率化
電子契約であれば、書類の印刷・製本・郵送・返送などの一連の事務手続きを全てカットすることができます。
また契約内に変更・更新があった場合、紙の場合は再度書類を作成するところからやり直さなければなりませんが、電子契約であればデータのやり取りのみで完結可能です。
クラウド上でデータを管理できるため検索なども簡単にでき、わざわざ会社に行かなくても、どこからでもサインできるという点もメリットの1つです。
セキュリティの強化
暗号化技術やハッシュ関数によって、データの改ざんや偽装のリスクを防止できるのも電子契約のメリット。
電子署名を行う際は認証局での厳密な本人確認が行われるため、信頼性も担保されます。
またクラウド上にデータを残すことで、火災や台風といった自然災害で文書が消失してしまうリスクもありません。
「当事者署名型」と「立会人署名型」の違い
電子契約のやり方には、「当事者署名型」と「立会人署名型」の2種類があります。
続いて、当事者署名型・立会人署名型それぞれの特徴とメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
当事者署名型の特徴とメリット・デメリット
当事者署名型とは、契約の当事者が電子証明書を取得したうえで電子契約を締結する方法です。
A社とB社で契約を行う場合は、当事者それぞれの電子署名を付与する必要があります。
認証サービスを行う事業者へ自身の本人性を証明する書類を提出することにより、電子証明書の格納されたICカードやファイルの発行を受けられるという流れです。
身近なところでは、e-Taxで確定申告を行う際に使用するマイナンバーカードの電子証明書などがあります。
当事者型の場合は事前に厳密な本人確認が行われることから、なりすましのリスクがゼロに近いというメリットが挙げられます。
一方、電子証明書の発行には数千円~数万円程度のコストがかかることや、相手側も電子証明書の発行が必要になるなどのデメリットも。
なるべく相手先に負担をかけずに契約したいという場合は、次に紹介する立会人署名型がおすすめです。
立会人署名型の特徴とメリット・デメリット
立会人署名型とは、契約の当事者とは別の第三者が電子署名を付与することで契約を締結する方法です。
A社とB社で契約を行う場合は、立会人となるC社(電子契約サービスの事業者)の電子署名を付与します。
A社からC社へ電子署名の依頼を行い、C社からB社へメール認証という形で本人確認および契約内容に対する同意を得るという流れです。
立会人型のメリットは、当事者型で必要となる電子証明書の発行が不要になる点です。
相手側のメールアドレスさえ分かれば手続きを進められるため、相手側の会社が異なる電子契約サービスを利用している場合でも問題ないという点もメリット。
一方、立会人型は認証局での本人確認が行われないことから、なりすましのリスクが当事者型よりも高いというデメリットもあります。
ただしこちらは2段階認証などを用いることで抑えられるため、現在電子契約を導入している企業の多くは立会人署名型を選択しています。
立会人署名型は、サービス提供者が立会人として、電子契約にその事業者の電子署名を付する方式であり、現在広く普及しているサービスです。
電子契約システムを導入するなら「立会人署名型」がおすすめ
これから電子契約システムを導入しようとお考えの場合は、立会人署名型に対応しているサービスがおすすめです。
最後に、立会人署名型の有効性と、立会人署名型に対応しているおすすめの電子契約システムについて見ていきましょう。
立会人署名型でも法的効果はアリ
電子署名法では、電子契約の法的効力(真正な成立)について以下のように定められています。
第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
また電子署名として認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 電子署名が本人によって作成されたことを証明する(本人性)
- 電子署名が改ざんされていないことを証明する(非改ざん性)
上記を踏まえると、立会人署名型は契約の当事者本人が署名を行うわけではないため、電子署名法における有効性が認められないのでは?と思う方もいるでしょう。
しかし、政府から「立会人署名型による電子契約も、認証プロセスについて十分な固有性(二要素認証等による厳格な本人確認)があることや、事業者が利用者の身元確認を行っていること等を条件として、法的に有効である」という見解が公表され、万が一の場合でも証拠として提出できるようになったのです。
これにより、立会人署名型のシステムを導入する会社は今後更に増えていくことが予想されます。
おすすめの立会人型の電子契約サービス3選
電子契約を結べるサービスの種類は年々増加しており、どれを利用すれば良いか迷う方も多いですよね。
ここでは、立会人署名型に対応した人気の電子契約サービスをピックアップして紹介します。
モバイル向け機能が充実【DocuSign】
DocuSignはアメリカのDocuSign Inc.が運営する立会人署名型の電子契約サービスです。
書面の準備・署名および捺印・承認・管理などの一連のプロセスをクラウド上で行うことができます。
他社製品と比較して連携できるサービスが多く、既存のアプリケーションやプロセスにDocuSignのアプリを埋め込んだり拡張したりできるのが特徴。
またDocuSignでは、電子メールだけでなくSMSを活用した通知を行えるようになっています。
スマートフォンなどのモバイル機器での扱いやすさを重視したシステムが採用されており、テレワークや在宅勤務といった現代の働き方に適したシステムと言えるでしょう。
国内トップシェア!【クラウドサイン】
クラウドサインは弁護士ドットコムが運営する立会人署名型の電子契約サービスです。
日本の法律に特化した弁護士監修のサービスとして話題を集め、現在は国内シェアのトップとなっています。
クラウドサインには無料で使えるフリープランもあり、基本的な機能は全て利用可能なため、月数件程度の利用であればこちらでも対応可能です。
基本料金無料で使える【みんなの電子署名】
みんなの電子署名はVector Inc.が運営する立会人署名型の電子契約サービスです。
1年以上文書を保管する必要があるケースを除き、無料で全ての機能を利用できるのが特徴。
企業での利用はもちろん、個人・フリーランスの方から支持されている電子契約サービスとなっています。
まとめ
- 電子契約とは、ペーパーレスで契約を締結することができるオンラインシステムのこと
- 当事者署名型と立会人署名型の2種類があり、企業では利便性の高い立会人署名型が広く採用されている
- 当事者署名型だけでなく立会人署名型も法的効力が認められたことで、今後更なる普及が予想される
テレワークや在宅勤務が普及し、電子契約に対する需要も高まりを見せています。
シーンに応じて当事者署名型と立会人署名型を使い分け、ビジネスの効率化を図ってみてはいかがでしょうか。