「電子契約は裁判の証拠として利用ができる?」
「電子契約を裁判で利用するための要件って?」
と疑問に感じていませんか。
電子契約は法的に有効に成立する上、電子署名を付与することで推定効が成立するとされていますので、裁判の証拠として利用することができます。
とはいえ、裁判で電子契約が証拠として利用された判例はまだ少ないのか実情ですので今後の裁判の判例を注意深く見ていく必要があるでしょう。
当記事では、電子契約が裁判の証拠として利用できる理由、裁判の証拠として利用された判例、電子契約サービス導入のメリットまでをご紹介します。
電子契約は裁判の証拠として利用できる
電子契約は裁判の証拠として利用できる理由を解説します。
そもそも、契約はいかなる形式でも成立する
そもそも、契約は民法522条2項に記載の契約方式の自由によって、いかなる形式であっても成立します。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
つまり、口頭などの目に見えない形式であっても、法的に有効に成立するのです。ただし、契約が有効に成立することと、裁判時の証拠として利用できることは別問題である点に注意が必要です。
民事訴訟法228条2項では以下の通り、裁判時に証拠として利用するためには真正に成立している必要があります。
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
書面契約では押印することで推定効が成立した
書面契約においては押印を付与することで、真正性が成立するとされていました。民事訴訟法228条4項に以下の記載があります。
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
ただし、民事訴訟法228条4項だけでは、押印されていたとしても本人の意思によって付与されているのか不明であると疑問が発生します。この疑問に対して最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁を確認すると以下の記載が確認できます。
文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり、右推定がなされる結果、当該文書は、民訴326条にいう「本人又は其ノ代理人ノ(中略)捺印アルトキ」の要件を充たし、その全体が真正に成立したものと推定されることとなる
記載を見る限り、本人の印鑑が押印されていれば、本人の意思によって押印されたと見做す旨が確認できます。以上の民事訴訟法228条4項と最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁による二段階の推定を二段の推定と呼んでいます。
電子契約においては電子署名を付与することで推定効が成立する
では、電子契約においてはどのように真正性を確保しているのかというと、電子署名を付与することで真正性を確保しています。電子署名とは電子署名法2条に記載があるような要件を満たす電磁的な署名です。
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
つまり、以下の要件を満たした電子署名を付与する必要があります。
- 電子署名が本人の意思によって署名されたことが証明できること(本人性)
- 電子署名後に改ざんされていないことが証明できること(非改ざん性)
以上の2つの要件を満たした電子署名を電子契約に付与することで真正性を確保できる旨が電子署名法3条に記載があります。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
以上の理屈から、電子契約に電子署名を付与することで裁判時の証拠として利用ができるようになります。
電子契約サービスには2タイプある
電子契約サービスには以下の2タイプがありますが、いずれも推定効は働くのでしょうか。結論、どちらも推定効が働き、真正に成立したものとして推定されます。
- 当事者型
- 立会人型
当事者型とは電子契約の利用者自身が電子証明書を発行して電子署名を付与するタイプの電子契約サービスです。こちらのタイプは問題なく推定効が働きます。
一方で立会人型において利用者自身は電子証明書を発行せず、クラウド上でサービス事業者が電子署名を付与するタイプの電子契約サービスです。
ここで読者の中には「電子署名法2条に本人性の要件があったけど、サービス事業者が代理で電子署名をおしても要件をみたすのか?」と疑問に感じる方もいるかと思います。
立会人型電子契約であっても推定効は成立する
この疑問に対する回答として、2020/9に総務省、法務省、経済産業省3省により「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」が公表されています。
この回答の中で、固有性を満たすのであれば立会人型電子契約サービスであっても推定効が成立する旨が記載されています。
Q2.サービス提供事業者が利用者の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による暗号化等を行う電子契約サービスは、電子署名法第3条との関係では、どのように位置付けられるのか。
(省略)
以上の次第で、あるサービスが電子署名法第3条に規定する電子署名に該当するか否かは、個別の事案における具体的な事情を踏まえた裁判所の判断に委ねられるべき事柄ではあるものの、一般論として、上記サービスは、①及び②のプロセスのいずれについても十分な水準の固有性が満たされていると認められる場合には、電子署名法第3条の電子署名に該当するものと認められることとなるものと考えられる。したがって、同条に規定する電子署名が本人すなわち電子文書の作成名義人の意思に基づき行われたと認められる場合には、電子署名法第3条の規定により、当該電子文書は真正に成立したものと推定されることとなると考えられる。
固有性の要件とは
ここでいうところの固有性とは以下の3つの要件から成立する要件です。
- 利用者の認証プロセスについて十分な固有性が満たされていること
- サービス提供事業者内部の認証プロセスについて十分な固有性が満たされていること
- 電子契約サービスの利用者(署名者)の身元確認がなされること
利用者の認証プロセスについて十分な固有性が満たされていること
認証プロセスの中で確実に本人の意思によって電子署名が付与されていることを確認する必要があります。例えば、認証プロセス中に二要素認証を盛り込むことで十分な固有性があると証明できるとされています。
サービス提供事業者内部の認証プロセスについて十分な固有性が満たされていること
サービス提供事業者が契約書ごとに暗号を強化することで、その契約が確実に本人によって電子署名が付与されたと証明できるのであれば固有性が満たされるとしています。
電子契約サービスの利用者(署名者)の身元確認がなされること
電子契約サービスの利用者と電子契約の作成者が同一であると確認する必要があります。そのために事業者に対して電子契約サービス利用者の身元確認をするように求めています。
裁判で証拠として利用されたことがある
以上のように各種法律を見る限りは理論上、裁判時の証拠として利用できる電子契約ですが、実際に裁判の証拠として利用された判例がいくつか存在します。
東京地裁令和1年7月10日貸金返還等請求事件
この裁判の判例概要は以下の通りです。
東証一部上場企業H社とその取引先であるM社が、9億9千万円を貸付上限とする相互極度貸付契約を双方電子署名を用いて締結し、貸付を実行。その後、貸付金返済に関する準消費貸借契約およびコンサルティング契約を両当事者の実印を用いて締結したものの、M社が 利息の支払いを怠ったことで期限の利益を喪失し、H社が支払いを求めた事件
裁判上で相互極度貸付契約における電子署名はH社が無断で実施したものであるので、契約は無効である旨が主張されましたが、電子署名が付与されている以上、真正性が有効に成立するとして、訴えを退けています。
東京地裁平成25年2月28日業務委託料請求事件
この裁判の判例概要は以下の通りです。
この裁判例では、メールによって広告の発注がなされたと主張する原告(広告業者)と、当該メールは改ざんされたものであると主張する被告(発注者)との争いであった事件
この裁判事例ではメールファイルに対して、メールが改ざんされたことを疑わせる証拠がないことをもって、メールが真正に成立していると認めています。
この裁判の判例のように電子メールが証拠として採用されている実情を鑑みれば、電子署名が付与され改ざんが難しく、本人性が担保された状態の電子契約の証拠能力が疑われる機会は少ないといえるでしょう。
裁判の判例があるとはいえ数が少ないため経過を見守る必要がある
上述のように電子契約が証拠として利用された裁判の判例が少なからずあるとはいえ、まだ裁判の判例数は少ないです。
今後多数の電子契約を証拠として提出する裁判の判例が現れると考えられますが、裁判の判例の中には電子契約を証拠として有効と認めないような判例があるかもしれません。
現時点では、電子契約の証拠能力を否定するような裁判の判例はありませんが、今後出てくることも見越して引き続き電子契約の証拠能力については経過を観察していく必要があります。
電子契約サービス導入メリット
書面契約と同様に裁判の証拠として利用可能であると想定される電子契約は利用するメリットがとても大きいです。以下では電子契約サービスを利用して電子契約を作成するメリットをご紹介します。
契約書1通あたり2,500円のコスト削減効果を出せる場合がある
電子契約サービスを利用して電子契約を作成すると以下のコストメリットを出せます。
- 印紙税の削減
- 書面契約の作成・郵送・管理コストの削減
- セキュリティ・監査コストの削減 など
電子契約サービスで世界No1シェアのDocuSignを導入したソフトバンク株式会社では契約書1通あたり2,500円のコスト削減効果があったと公表しています。この事例からわかる通り、適切な電子契約サービスを導入した場合のコスト削減効果は大きいです。
早ければ即日で契約締結ができる
1つの契約締結までに2~3週間かかってしまうことも少なくありません。この点、電子契約サービスを利用すると契約締結用のURLが記載されたメールを相手方に送付するのみで契約締結が完了できます。
国内導入数No1の電子印鑑GMOサインの事例を見てみると、導入前まで2~3週間程度かかっていた契約業務が、導入後にはおそくても3~4日、早いと即日で契約締結が完了しているようです。
まとめ 契約業務を効率化しよう!
電子契約は電子署名を付与することで真正性を有効に確保できますので、裁判の証拠として利用ができます。実際に裁判では電子契約が証拠として利用された判例が少数ですが出てきているのです。
しかし、今後裁判の中で電子契約の証拠能力が疑われる場合も想定されますので、引き続き裁判の判例の確認が必要でしょう。とはいえ、メールですら真正に成立するというような裁判の判例が出てきていますから、電子契約の証拠能力が疑われる可能性は低いと考えています。