建設請負工事契約の電子契約化は可能か 約款作成時のポイントも解説!
建設請負工事契約の電子契約化は可能か 約款作成時のポイントも解説!

建設請負工事契約の電子契約化は可能か 約款作成時のポイントも解説!

「建設請負工事契約は電子契約化可能?」

「約款も作成したほうがいいの?」

と疑問に感じていませんか。

2001年に建設業法が改正され建設請負工事契約の電子契約化が可能になっています。2020年にグレーゾーン解消制度によって、一般に普及している立会人型電子契約サービスによる電子契約化も同様に認められていますので、建設請負工事契約は電子契約化がおすすめです。

当記事では建設請負工事契約を電子契約化する時に満たす必要がある要件、トラブルを未然に防ぐための約款作成の方法、約款作成時のポイントまでご紹介します。

目次

建設請負工事契約の電子契約化は可能

建設請負工事契約の電子契約化は可能

建設業法上、建設請負工事契約は電子契約化することができます。以下では電子契約化可能な理由を解説します。

そもそも建設業法とは

建設業法とは建設工事の完成を請け負う場合に適用されることを目的に1949年に制定された法律です。公共の福祉の増進のため、建設業に携わる人の資質向上や建設業の健全な発展のために制定されています。

2001年の改正以前までは、建設請負工事契約は原則的に書面での契約が求められていました。なぜなら、当時は電子契約の技術・システムが十分に正義されていませんでしたし、口頭による契約締結はトラブルの火種になりかねないと考えられていたからです。

一方で、システムと技術が整備されたことで電子契約の活用方針が見直され、2001年に建設業法が改正されています。この改正により建設請負工事契約は電子契約化することができるようになりました。

2001年に建設業法19条が改正され電子契約化が可能になった

2001年の建設業法の改正では具体的に建設業法19条が改正されています。改正以前では存在しなかった建設業法19条3項が新規で追加されたのです。

3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

2021年にはデジタル改革関連法案が改正され、この中の改正の1つとして建設業法20条3項が新設されています。この改正により、建設業務に関わる見積書の電子化が可能になりました。

このように建設業法は改正が繰り返されており、電子契約だけではなく見積書など他書類の電子化も進んでいる点が特徴的といえるでしょう。

建設請負工事契約を電子化する要件

建設請負工事契約を電子化する要件

建設請負工事契約を電子化するためにはいくつか満たす必要のある要件があります。

電子契約化するために必要な3つの要件

建設請負工事契約を電子契約化するための法的要件は3つあります。

1.書面の交付に代えることのできる電磁的措置(省令第13条)

コンピュータ・ネットワーク利用の措置と電子記録媒体利用の措置のいずれかを利用できるとしています。

2.電磁的措置の種類および内容に係る相手方の事前の承認(政令第5条)

建設請負工事契約を締結する相手方に対して、事前に電磁的措置の種類を提示したうえで、電子契約をする旨について事前合意・事前承諾を得る必要があります。

3.電磁的措置の技術的基準(省令第13条)

以下の技術的基準を満たすような電磁的措置を取る必要があります。

  • 相手方が契約を書面出力できること(見読性の確保)
  • 電子契約上の契約内容が改変されていないか確認できること(原本性の確保)

立会人型による電子契約化も可能

2020年に改正されたことで、新たに建設業法施行規則13条が以下の通り改正・追加されています。

三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること

つまり、電子契約を導入する方の本人性を確保してください、という要件です。一見すると、利用者自身で電子証明書を発行し、電子署名を付与する当事者型電子契約サービスのみの利用に限定しているようにも見えます。

そこで、同年にあるベンダーがグレーゾーン解消制度を利用して、立会人型電子契約サービスでは要件を満たさないのか確認を実施しています。結果、以下のように立会人型電子契約サービスを利用したとしても要件を満たす旨の回答を得ました。

③契約当事者による本人確認措置を講じた上で公開鍵暗号方式による電子署名の手続きが行われることで、契約当事者による契約であることを確認できると考えられること

したがって、一般に広く普及している立会人型電子契約サービスを利用して建設請負工事契約を電子契約化しても問題ないことがわかります。

請負契約約款を作成しよう

請負契約約款を作成しよう

書面で建設請負工事契約を締結する際、約款の作成を推奨しています。これは電子契約を利用して建設請負工事契約を締結しても同様です。

請負契約約款とは

建設請負約款とは、請負工事契約書だけでは示しきれない、より詳細な契約条件を記載したものです。

建設請負工事契約を締結する際、契約内容に不明瞭、不明な点があると、後日の紛争の原因になります。また、建設請負工事契約を締結する場合、請負者の立場が弱くなりやすく、注文者に有利な契約である片務契約が結ばれることが多いのです。

このようなリスクをさけるために、建設請負工事契約を締結する場合には権利義務をより詳細に記載した約款の作成が求められています。

国交省が約款のサンプルを提供している

国土交通省や関係団体から標準約款や雛形サンプルが提供されています。したがって、これらの約款を元にして自社独自の約款を作成していくとよいでしょう。ただし、後述する通り、汎用的な約款ですのでそのまま利用することが難しい点に注意が必要です。

国交省の約款サンプルを利用する時に注意点

国交省の約款サンプルを利用する時に注意点

標準約款や雛形サンプルを利用する時の注意点を解説します。

特定の工事向けに作成されていない

国土交通省HPより、公共工事用、民間工事用、下請け工事用などの標準約款をダウンロード可能です。

しかし、工事といっても、リフォームor新築では記載内容はもちろん異なりますし、下請or元請でも内容は異なりますので、自社の都合に合わせて約款を修正して利用する必要があります。

約款サンプルは施行側に有利に作成されている

国土交通省などが提供している約款は基本的に施行側に有利な内容で作成されています。建設業者が約款サンプルを利用する場合には以下の項目について、自社の不利な内容になっていないか確認する必要があるでしょう。

  • 違約金
  • 工期の延長
  • 追加工事代金・支払い義務
  • 近隣のクレーム対応

まとめ 電子契約を利用時は約款も作成しよう

まとめ 電子契約を利用時は約款も作成しよう

建設請負工事契約は電子契約化が可能です。書面の建設請負工事契約を電子契約化することで、コストの削減や取引のリードタイム短縮、文書保存の効率化を期待できる点に大きなメリットがあります。

特に建設請負工事契約の場合、扱う契約金額が大きいので書面契約を電子化した場合には、節約できる印紙税額が大きくなる点が最大のメリットといえるでしょう。

メリットの大きい電子契約化ですが、建設請負工事契約を結ぶ場合には約款の作成も忘れずに実施するようにしてください。

約款のサンプルは国交省HP上などからダウンロードできますが、自社の都合にあわせて約款を修正する必要がある点に注意が必要です。

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