「電子契約には印影は不要なのはなぜ?」
「電子契約に印影が不要である法的根拠とは?」
と疑問に感じていませんか。
そもそも、契約書が法的に成立するために印鑑による印影は不要です。印鑑により印影を付すことで、係争時の信頼性を向上させられるため、現状の商習慣において印鑑により印影を付しています。
電子契約においては、印影の役割を電子署名が代替することで、書面契約と同様に係争時の信頼性を担保できる点に留意が必要です。
当記事では、必ずしも印鑑により印影を契約書に付す必要がない法的根拠、印影を付すメリット・デメリット、電子契約サービスの中で印影を付せられるサービスを紹介します。
契約書に印鑑による印影の付与は必須でないの?
契約書に印鑑による印影の付与は必須ではありません。必須ではない根拠は以下の通りです。
法的には印鑑による印影を必ずしも付す必要はない
そもそも、契約の法的効力に印影の有無は関係ありません。民法522条2項に以下の記載があり、契約の成立には必ずしも書面を残すことは求められておらず、同時に印鑑による印影の付与を求めていないことがわかります。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
契約自体は口頭のやり取りなどでも成立しますが、係争時の信頼性が問題になります。つまり、その契約の成立自体が信用に足るものなのかということです。そこで、係争時の信頼性を確保するために印鑑による印影が付与されます。
書面契約の場合における印鑑による印影の意味
書面契約において印影を付すことで係争時の信頼性(真正性)を確保します。書面契約における真正性は二段の推定により確保します。
二段の推定とは以下の2段階を踏むことで当該の契約が真正に成立したとみなすものです。
- 本人の印鑑による印影があれば、本人の意思による押印を推定する(最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)
- 本人の印鑑による押印があれば、私文書の真正な成立を推定する(民法228条4項)
一段目の推定:最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁
最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁では以下の記載があります。
文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり、右推定がなされる結果、当該文書は、民訴326条にいう「本人又は其ノ代理人ノ(中略)捺印アルトキ」の要件を充たし、その全体が真正に成立したものと推定されることとなる
つまり、本人により押印されたか不明である場合であっても、本人の印鑑による押印であることが証明されれば、本人の意思により押印をしたと見なすと推定してよいとしています。
二段目の推定:民法228条4項
民法228条4項では以下の記載があります。
民事訴訟法228条 (1〜3項略)
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
つまり、本人による印鑑の印影の付与があれば、印影が付与された文書は真正に成立していると推定してよいとしています。
以上の二段の推定を経ることで、印鑑による印影が付された文書は真正であるとみなされ、「印鑑による印影を付与してある文書であれば信頼できる文書である」との商習慣が生まれています。
電子契約の場合における印影の意味
電子契約においては印鑑による印影を付すことは物理的にできません。したがって、電子契約においては別の手段により文書の真正性を確保することが求められます。そこで使用するのが電子署名です。
電子署名法により電子署名の真正性が確保されている
電子署名法第3条には以下の記載があります。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
つまり、電子署名法第2条に規定された本人性および非改ざん性が担保され、なおかつ本人の意思により電子署名が付与された文書であれば、真正性を確保するといえます。
したがって、一般的な電子契約サービスの場合、デジタル署名(※デジタル署名とは電子署名を付す技術の1つです。)を付与することで文書の本人性および非改ざん性を確保し、二要素認証などにより本人の意思による署名である点を保証しているため、電子契約は真正性を確保しているといえるでしょう。
つまり、電子契約においては印鑑による印影を付さなくても、電子署名を付与すれば、書面契約と同等の法的拘束力を持ち、かつ、係争時の信頼性を確保する余地があるといえます。
電子契約の種別により係争時の信頼性が異なる
電子契約のタイプにより係争時の信頼性が異なるため、電子契約に求める係争時の信頼性により選択が必要です。
電子契約には以下2つのタイプがあります。
- 立会人型
- 当事者型
まず前提として立会人型、当事者型ともに法的に有効であり、法的効力は同等です。
そのうえで、立会人型の電子契約は導入の手間やコストが少なく、電子契約を始められるメリットがあります。ただし、当事者型と比較すると係争時の信頼性の面で劣る懸念があります。とはいえ、一般的に多くのユーザーで利用されるタイプのようです。
一方で、当事者型の電子契約は電子証明書を発行するため、導入時のコストや手間はかかりますが、係争時の信頼性は高いです。したがって、大事な規模の大きい契約や万が一を考慮するのであれば当事者型を選ぶというのも選択肢に入ってきます。
また、電子証明書に加えてタイムスタンプを付与することで電子証明書が証明できない「いつ」署名が付与されたかを証明できるため、係争時の信頼性が向上します。併せて導入の検討が必要です。
印影を電子契約で使用するメリット・デメリット
電子契約において印影画像を必ずしも付与しなくてもよいですが、印影画像を作成・付与するメリット・デメリットがあります。以下ではメリット・デメリットを紹介します。
メリット
電子契約に印影画像を付与することで、電子文書を印刷したときに既に締結済みの契約なのか、未締結であるのか一目でわかります。
また、使用者によっては、これまでの印鑑を活用した契約業務の経験から、印影画像が付与された電子契約の方が契約締結の見た目上の雰囲気が出るということで、印影画像を電子契約に引き続き付与する方もいるようです。
デメリット
電子契約に印影画像を付与するかどうかは、もはや個人の趣味趣向の範疇の話になりますが、本物の印影画像を電子契約に付与する場合には注意が必要です。
昨今ではスキャナ機器によるスキャン精度が向上していること、画像データから立体物を生成する3Dプリンタが普及していることを背景に、印鑑の偽造・複製が容易です。
したがって、本物の印影画像が悪用されるリスクがある点に留意が必要でしょう。
押印機能がある電子契約サービス
押印機能が使用できる電子契約サービスを2つ紹介します。
クラウドサイン
クラウドサインは弁護士ドットコム社が提供する国内シェアNo1の電子契約サービスです。国内シェアNo1を裏付けるように豊富な機能を保持しているため、契約業務の効率化を見込めます。
その機能の1つとして、クラウドサインではテキスト入力した文字を○(マル)の中に表示する擬似的な印影を押印する機能も提供しています。この機能を使用することで、電子契約上に印鑑押印による印影を疑似的に再現できるでしょう。
また、クラウドサインの特徴として豊富な連携実績があります。クラウドサインでは業界のガリバーとして、Salesforceやkintoneなどあらゆるベンダーが提供するシステムと連携実績があるため、電子契約サービスと他システムの連携による業務効率化を期待できる点が魅力的です。
ドキュサイン(DocuSign)
ドキュサインは世界180か国以上で使用され7割弱の世界シェアを誇る電子署名サービスです。米国では不動産契約の約90%が使用し、世界で66万社以上が使用しています。
世界シェアNo1をとるだけあり、契約業務に求められる機能は網羅しています。その一機能として、シヤチハタ社と提携した印影画像の押印機能があります。この機能を利用することで、印鑑による印影付与を再現できるでしょう。
また、ドキュサインは1ユーザーあたり10$から使用できる点も魅力的です。非常に高機能である一方で、リーズナブルな料金プランであるため検討をおすすめします。
まとめ
契約書が法的に成立するために印影は不要ですが、押印による印影を付与することで係争時の信頼性が向上できるため、現状の商習慣では押印をしています。
電子契約の場合は、印鑑による印影の役割を電子署名が代替することで、書面契約と同様に係争時の信頼性を得られます。
印鑑による物理的な押印業務を削減することで、契約業務の効率化が見込めますので電子契約サービスの導入をおすすめします。
電子契約サービスを導入して契約業務を効率化していきましょう!