電子契約の流れとは?デジタル署名付与の仕組みと抑えるべきポイントを解説!
電子契約の流れとは?デジタル署名付与の仕組みと抑えるべきポイントを解説!

電子契約サービスなら契約締結までの流れがすべてオンライン上で完結

「電子契約サービスを導入予定だけれど、導入時の具体的な業務フローがわからない」

「電子契約サービス上でシステム的にデジタル署名が付与される流れを知りたい」

と疑問に感じていませんか。

電子契約サービスを導入した場合、契約業務はすべてオンライン上で完結できます。

特に立会人型を搭載した電子契約サービスであれば、相手方に契約締結用のURLを送付するだけで、契約締結ができますので、契約の双方ともに負荷少なく電子契約を利用できるでしょう。

当記事では、電子契約サービス上でデジタル署名が付与される理由、デジタル署名が付与されるまでの仕組み・流れ、電子契約における契約書の作成から契約締結までの流れ、導入がおすすめの電子契約サービスまでご紹介します。

目次

電子契約にデジタル署名が押される理由

電子契約にデジタル署名が押される理由

デジタル署名は真正性を担保するために電子契約サービス上で付与されます。電子署名とデジタル署名は厳密には定義が異なる点に注意が必要です。

電子契約の真正性を担保するためにデジタル署名が押される

電子契約に付与されるデジタル署名は、署名が確実に署名者本人により付与され、署名の付与後に改ざんされていないことを証明するために付与されます。したがって、デジタル署名は「だれが」「何に」署名したかを明らかにするものです。

電子署名の法的有効性

電子署名は電子署名法第3条により法的に認められています。電子署名法第3条は以下の通りです。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

上記を要約すると、電子署名により署名が確実に署名されていることを証明できる場合には法的に有効であると認めるということです。

したがって、デジタル署名は後述する公開鍵暗号方式および公開鍵暗号基盤(PKI)により本人性を証明しているため、法的に有効であると考えられます。

デジタル署名は係争時の信頼性により2種類ある

デジタル署名は係争時の信頼性により2種類に分類されます。分類は以下の通りです。

  • 立会人型
  • 当事者型

上記2つの署名方法の違いは、電子証明書の発行有無です。立会人型は電子証明書を発行しないため、電子契約を始める段階でコストおよび手間が少なく済む点にメリットがあります。ただし、当事者型と比較して、係争時の信頼性に劣る点に注意が必要です。

一方で、当事者型は電子証明書を発行します。国から認められた認証局に電子証明書の発行依頼をする必要があるため、電子契約を始める段階でコストと手間がかかる点がデメリットです。

ただし、立会人型と比較して係争時の信頼性は高いため、契約書がエビデンスになるような訴訟リスクに備えたい場合におすすめの署名方法といえます。

ここで注意点があります。当事者型と立会人型はどちらも法的には有効です。したがって、電子契約に立会人型を付与したため、法的に認められないということはありませんので留意しましょう。

デジタル署名が押される流れ

デジタル署名が押される流れ

電子契約にデジタル署名が付与される流れの中で、いくつか技術が利用されます。流れの中で利用される技術は以下の通りです。

  • 公開鍵暗号方式
  • 公開鍵暗号基盤(PKI)
  • ハッシュ関数
  • タイムスタンプ

以下では、上記の技術を利用してどのように電子契約に署名が付与されるのか流れをご紹介します。

公開鍵暗号方式・公開鍵暗号基盤(PKI)によって本人性が担保される

公開鍵暗号方式とは公開鍵と秘密鍵を使用して平文を暗号化する安全性の暗号化方式です。公開鍵暗号方式では、公開鍵と秘密鍵は必ずセットで作成される仕組みをとります。

したがって、公開鍵で暗号化された文書はペアの秘密鍵でなければ復号できません。逆に言えば、秘密鍵で復号できるのであれば本人により暗号化されたと証明できます。

ただし、上記は公開鍵と秘密鍵のペアが署名者本人に紐づいていると証明されている必要があります。そこで利用されるのが公開鍵暗号基盤(PKI)です。

公開鍵暗号基盤(PKI)とは、信頼可能な第三者である認証局(CA)が公開鍵と秘密鍵のペアが署名者本人に紐づくことを証明し、電子証明書を発行する仕組みです。したがって、電子証明書をもつデジタル署名が付与された場合、確実に署名者本人により署名されたと証明できます。

ハッシュ関数により非改ざん性が担保される

ハッシュ関数とは、文書が改ざんされたことを発見する仕組みです。ハッシュ関数および公開鍵暗号を利用することで、文書を固定長のデータ(ハッシュ値)に変換し、非改ざん性を担保できます。

また、特定のハッシュ値を生成する文書を作成することが困難である特徴を持つため、送信前と送信後の文書のハッシュ値を比較することで改ざんの有無を検証できるでしょう。

デジタル署名とタイムスタンプが併用される場合が多い

上述の通り、デジタル署名は「誰が」「何に」署名を実施したかを証明する仕組みであるため、「いつ」署名されたかは証明できません。そこで利用されるのがタイムスタンプです。

タイムスタンプとは特定の時刻に文書が存在し、その時刻以降に文書が改ざんされていないことを証明する技術です。タイムスタンプとデジタル署名を付与することで、デジタル署名が「いつ」「誰が」「何に」署名されたかを証明できます。

電子契約サービスによっては、タイムスタンプが導入されていないサービスがあります。導入予定のサービスでタイムスタンプが導入可能かもサービス選びのポイントでしょう。

全体の流れ

上記技術を利用して以下の流れで電子契約にデジタル署名は付与されます。

  1. 署名依頼
    署名者はシステム上で認定事業者に電子証明書の発行依頼をします。タイムスタンプを利用する場合は認証局にタイムスタンプの付与を依頼します。
  2. 本人確認
    認証事業者は署名者が本人であるかどうかを確認します。その後、公開鍵および秘密鍵を含めた電子証明書をシステム上で発行します。タイムスタンプ認証局は時刻情報とハッシュ値を含むタイムスタンプをシステム上の電子文書に付与します。
  3. 電子文書の送付
    署名者はシステム上で秘密鍵を利用して電子文書を暗号化します。その後、タイムスタンプが付与された電子文書と公開鍵を含む電子証明書、暗号化された電子文書情報を相手方に送付します。
  4. 改ざんの検証
    相手方はシステム上で受領した電子文書のハッシュ値を検証し、改ざんがないことを確認します。
  5. 証明書の検証
    受領した公開鍵が真正かどうかを検証します。
  6. 電子文書の保管・管理
    以上の流れを汲むことで、真正にデジタル署名が付与されていると証明ができます。その後対象の電子文書をクラウド上などで保管・管理します。

一般的な電子契約締結の流れ

一般的な電子契約締結の流れ

ここまで、電子契約サービスのシステム上でデジタル署名が付与される流れをご説明しました。

以下では、一般的に電子契約サービスで利用されることの多い立会人型を利用した場合の業務上の流れをご紹介します。電子契約締結までの業務の流れは以下の通りです。

電子契約の送付

相手方の企業に電子契約を結ぶためのページにリンクしたURL付きのメールを送付します。

契約書の確認

相手方は受領したメールに記載のURLをクリックし、契約締結用のページに入ります。

契約内容に合意

電子契約の内容に問題がなければ、「契約書内容に合意」の趣旨であるボタンを押します。このタイミングでデジタル署名が付与されます。

契約書の保管

契約締結後、対象の契約書を保存します。電子契約は電子帳簿保存法電子取引要件に従った保存が必要である点に注意してください。

契約締結がしやすいサービスならDocuSignがおすすめ

電子契約・電子署名サービスDocuSign(ドキュサイン)

契約締結までの流れを可能な限り簡単にし、相手方の負担を少なくしたい場合は、DocuSignの導入がおすすめです。

DocuSignは世界180か国以上で利用され7割弱の世界シェアを誇る電子契約サービスです。立会人型が利用可能であり、URLを相手方に送付するだけで電子契約の締結までを実施できます。

また、ワークフロー機能や契約書のテンプレート登録機能、一括送信機能など契約業務を補完する機能が豊富に提供していますので、業務の流れをスムーズにできる点が特徴的です。

ぜひDocuSignの導入をご検討ください!

まとめ 電子契約サービスを導入してコストを削減しよう!

まとめ 電子契約サービスを導入してコストを削減しよう!

電子契約サービスを導入すれば、契約締結までの流れはすべてオンライン上でできますので、印鑑の付与業務などの契約業務効率化と印紙税など書面固有のコスト削減を見込めます。

電子契約締結までの流れは非常にシンプルであり、立会人型を利用すればURLを送付するだけで契約締結までできる点が魅力的です。

電子契約サービスを導入して、契約業務の流れを効率化しましょう!

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