CECTRUST-Lightとは NTTデータが業務利用する電子契約サービスを解説!
CECTRUST-Lightとは NTTデータが業務利用する電子契約サービスを解説!

CECTRUST-Lightとは NTTデータが業務利用する電子契約サービスを解説!

「CECTRUST-Lightとはどのような電子契約サービスなの?」

と疑問に感じていませんか。

CECTRUST-Lightは4,000社の導入実績があり、かつ、20年間の安定稼働を誇る電子契約サービスです。NTTデータなど多数の大企業が業務上で導入しているソリューションであることからも安心して利用ができます。

当記事では、CECTRUST-Lightの製品概要や、他電子契約サービスと比較した導入メリット、導入時の注意点、当事者型で利用できる他電子契約サービスをご紹介します。

目次

CECTRUST-Lightの特徴・概要

CECTRUST-Lightの特徴・概要

CECTRUST-Lightの製品概要をご紹介します。

建設業界を中心に提供されている

CECTRUST-Lightは株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコムにより提供される電子契約サービスです。

株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコムはNTTデータや日本オラクルなどが共同出資で設立した会社であるため、NTTデータなどNTT系列の会社が多数顧客にいる点が特徴的でしょう。

CECTRUST-Lightは建設業法で定める技術的水準を満たしていることに対して、グレーゾーン解消制度を通じて証明しています。したがって、建設業法上で関連する契約書を業務上で、電子契約化したい企業を多く顧客として抱えているようです。

NTTデータなど大手企業を中心に導入実績多数

実際にCECTRUST-LightはNTTデータを始めとする、名だたる企業を顧客として抱えています。公表されている企業リストは以下の通りです。

  • NTTグループ
  • 株式会社NTTドコモ
  • 成田国際空港株式会社
  • 関西エアポート株式会社
  • NEXCO中日本/西日本
  • 首都高速道路株式会社

実際にNTTデータでは、建設業法対象工事に対してグレーゾーン解消制度で政府からお墨付きを得たCECTRUST-Lightを業務利用して電子契約の締結をしています。

当事者型電子契約サービスを利用可能

CECTRUST-Lightは当事者型電子契約サービスです。立会人型が利用者に代わって電子署名を付与するのに対して、当事者型は利用者自身で電子署名を付与するため、立会人型と比較して、係争時の証拠力が高まるとも考えられています。

万が一係争があった時に確かな証拠力を求める企業におすすめの電子契約サービスといえるでしょう。

NTTデータが利用するCECTRUST-Lightの導入メリット

NTTデータが利用するCECTRUST-Lightの導入メリット

NTTデータも利用するCECTRUST-Lightを業務上で利用するメリットを他競合製品と比較して解説します。

相手方に費用負担を求めずに利用できる

一般的に当事者型電子契約サービスを利用する場合、自社および相手方に電子証明書の発行を求める必要があるため、業務上の手間とコストがかかる点が課題です。

相手方によっては、この手間とコストを懸念して、電子契約サービスの導入を拒否する場合もあります。

一方で、CECTRUST-Lightは自社のみの費用負担で当事者型電子契約サービスを業務利用できるのです。当事者型電子契約サービスを利用したいけれども、電子契約の導入をスムーズにしたい企業に評価されています。

印紙税削減などコストメリットが見込める

NTTデータなども利用するCECTRUST-Lightを導入することによって、業務上の以下コスト削減が可能です。

  • 印紙税の削減
  • 契約書類の作成・郵送・管理コストの削減 など

印紙税は契約書上の契約金額に応じて、課税金額が決定します。建設業法対象工事で利用する契約書は高額になるものも多く、印紙税も高額になる場合が多いです。

この点、CECTRUST-Lightを利用するとこの印紙税を削減できることから、コスト削減効果が大きいといえるでしょう。

取引のリードタイム短縮を期待できる

書面契約を利用して契約業務を実施する場合、契約書を作成後、相手方に送付し、相手方が記名押印後に返送する過程を業務上で経るため、取引のリードタイムが長期化する傾向にあります。

一方で、CECTRUST-Lightを利用すると、電子上で契約業務のほぼすべてをインターネット上で管理・完結できますので、案件のリードタイムの短縮を期待できるのです。

また、CECTRUST-Light上にはワークフロー機能が搭載されていますので、相手方とのリードタイム短縮だけでなく、自社内の稟議にかける時間も短縮できる点がメリットです。

契約書の長期保管をできる

電子契約は電子とはいえ、契約書ですので各種税法に基づいた保存・管理が求められます。要件を満たして保存すべき法律の1つとして法人税があり、その中で7年間の保存(繰越欠損金がある場合は10年間)が必要です。

この点、CECTRUST-Lightはシステム上で文書の長期保存が可能ですので、法人税法上で求められる期間保存・管理することができます。

また、関連文書を紐づけて管理できることで、管理効率を上げられる上、タイムスタンプ付与によって長期署名も可能になっています。したがって、文書の長期保存・管理に適したシステムといえるでしょう。

電子契約導入時の注意ポイント

電子契約導入時の注意ポイント

NTTデータが導入するだけあり、CECTRUST-Lightはメリットの多い電子契約サービスですが、一部導入時に注意点があります。

一部の文書は電子契約化ができない

2021/9に施行されたデジタル改革関連法により、これまで電子契約化できなかった多数の契約書の電子契約化が可能になっています。

実際に、2022/5には宅建業法が改正され、不動産業界で長らく電子契約化できなかった重要事項説明書や37条書面などの電子契約化が可能になっているのです。

しかし、大部分の契約書の電子契約化が可能になったとはいえ、一部の契約書では引き続き書面契約による契約締結を求めている点に注意が必要です。現状、書面契約による契約締結が必要な契約は以下の通りです。

文書名 根拠法令 改正法施行予定
事業用定期借地契約 借地借家法23条
企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 企業担保法3条
任意後見契約書 任意後見契約に関する法律3条
特定商取引(訪問販売等)の契約等書面 特定商取引法4条、5条、9条、18条、19条、37条、42条、55条 2023年6月

電子帳簿保存法対応ができるか問い合わせないとわからない

電子契約は電子上で電子データを相手方とやり取りしますので、電子帳簿保存法の電子取引要件を満たした文書の保存・管理が必要です。

もし、要件を満たした文書保存をしていない旨を税務監査時に指摘された場合、青色申告の承認取り消しなどのリスクがありますので、確実な対応をしてください。

しかし、CECTRUST-Lightを提供する株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコムの公式HP上を見る限り、CECTRUST-Lightが電子帳簿保存法対応で求められる各機能を搭載しているかは不明です。

したがって、電子契約サービス上での法対応を希望している場合には、株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコムに問い合わせが必要になるでしょう。

料金プランの情報が問い合わせないとわからない

CECTRUST-Lightを利用する際の料金プランはインターネット上の公式HPに記載がありません。したがって、導入を検討する場合には個別に問い合わせが必要です。

問い合わせをした結果、思いもよらぬ料金プランを提示される場合も懸念されるため、事前に問い合わせの必要のない競合他社の料金プランを押さえておくことをおすすめします。

まとめ NTTデータも利用する電子契約サービスCECTRUST-Light

まとめ NTTデータも利用する電子契約サービスCECTRUST-Light

NTTデータのような大手Slerが利用しているCECTRUST-Lightは安心して利用できる点が最も大きなメリットです。しかし、電子帳簿保存法対応をしているか、料金プランが不明など導入時の注意点もありますので、確実に押さえておきましょう。

当事者型の電子契約サービスを利用したいのであれば、電子印鑑GMOサインがおすすめです。電子印鑑GMOサインは国内導入数No1の電子契約サービスですので、ぜひ一度検討をしてみてはいかがでしょうか。

ぜひ前向きに電子契約サービスの導入を検討いただき、契約業務の効率化を実現してください。

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