電子化された契約書に印鑑や直筆サインの代わりに、電子署名やタイムスタンプを付与することが増えてきました。
電子署名は、電子署名法という法律に基づいて成立しています。施行されたのは少し以前になりますが、電子署名の需要が高まっている今、電子署名法の条文を理解する必要があるでしょう。
そこで今回は、電子署名法の内容をわかりやすく紹介します。実際の条文を参照しながら、電子署名法の理解を深めていきましょう。
この記事は、次のような人におすすめの内容です。
- 電子署名法の内容をついて理解したい人
- 電子署名法が制定された背景が知りたい人
- 電子署名法に則って署名できるツールを探している人
そもそも電子署名法とは?法律の概要を確認
まずは電子署名法という法律の概要を確認しましょう。電子署名法とは、2001年4月1日に施行された法律で、電子署名の定義や認証に関する事業を規律しています。(2020年5月に同法律の改正が提言されている)
電子署名法を所管する機関として総務省は、経済産業省と法務省とともに電子署名制度の普及・啓発目的の活動や技術動向の調査を行っています。
電子署名法が施行されたのは少し前になりますが、電子契約の普及に伴い、近年法律の条文への理解が求められているのです。
電子署名法の必要性は?制定・施行された背景とは?
電子署名法という法律が誕生した背景には、電子取引の需要の高まりがあります。
インターネットが生活の中に急速に浸透したことで、電子取引などが増加しました。しかし、当時は紙ベースの契約書に関する法律しか存在しなかったため、電子契約に関する取り決めをまとめた電子署名法が施行されたのです。
電子署名法という法律を施行したことで電子契約の法的な取り扱いが明確になり、インターネットを介した契約書等のやり取りの普及につながりました。
法令の構成は?理解すべき基礎な要件とは?
この章では、電子署名法という法律の中でも特に理解すべき条文を中心に紹介していきます。
なお、電子署名法の全体的な構造・概要は、次のようになっているので覚えておきましょう。
電子署名法の章名 | 該当する条文 |
---|---|
第1章:総則 | 第1条、第2条 |
第2章:電磁的記録の真正な成立の制定 | 第3条 |
第3章:特定認証業務の認定等 | 第4条~第16条 |
第4章:指定調査機関等 | 第17条~第32条 |
第5章:雑則 | 第33条~第40条 |
第6章:罰則 | 第41条~第47条 |
電子署名法のポイント①第3条
電子署名法という法律の中で最も理解する必要があるのは、第3条の条文です。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
電子署名法の第3条の意味を理解するために、要件をまとめると「電子契約に本人だけが付与できる電子署名が追加されていれば、当該契約は真正に成立していると推定する」ということです。
電子署名法のポイント②第2条
電子署名法という法律の第2条には、次のような条文が記載されています。
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
電子署名法の第2条の意味を理解するために、法律要件をまとめると次の通りです。
- 電子署名とは電磁的に記録できる情報に対して実施できる措置
- 電子署名の情報は署名の利用者が文書の作成に関わったことを示す
- 電子署名を付与すると文書の情報が改変されていないか確認できる
この法律では、電子署名とは電子署名の利用者と文書の作成者が一致していて、文書の改変がされていないか確認できるという要件を満たす必要があると定義されています。
電子署名法のポイント③第4条以下
電子署名法の条文は全部で47条ですが、第4条より先はきちんと理解していなくても差し支えはないでしょう。法律の概要として押さえておく程度で構いません。
なぜなら、第4条以下では電子署名の認証業務を行える事業者の要件が定められているからです。
電子署名の導入を検討している法人や法律の概要を押さえたいと考えている人は、先に紹介した第2条と第3条の条文の内容を理解しておけばいいでしょう。
関連情報:電子署名法に則っていて便利なツールとは?
電子署名法という法律の概要についてわかりやすく解説してきましたが、「法律に則って電子署名を利用する場合に便利なツールはないのか」と気になる人もいるでしょう。
そうした人におすすめなのが、電子署名ツールで海外シェアNo.1を誇るDocuSignです。DocuSignの読み方は、「ドキュサイン」です。
DocuSignはアメリカの会社によって運営されている電子署名ツールですが、日本の政令にもしっかり準拠しています。
電子署名法はもちろん、契約の方式が自由であることを定めた民法第522条なども網羅しています。
電子署名ツールDocuSignの機能を紹介
電子署名ツールDocuSignは、PDFなどの電子化されたデータに電子署名を簡単に追加できます。
印影の登録もできるので、インターネット上でどうしても押印が必要な場合でもDocuSignなら安心です。もちろん、新しい印鑑の編集も可能です。
また、電子署名ツールなので、契約のたびに実印や収入印紙を用意する必要はありません。
それだけでなく、電子署名が付与されて検証されるまでのワークフローを確認する機能も備わっています。日本語や英語だけでなく、さまざまな言語に対応しているので海外で活躍する法人でも安心して利用できます。
その他、SlackやDropboxなどのクラウドツールとの連携も可能なので、DocuSignを導入すれば電子署名に関する作業がより簡略化されるでしょう。
電子署名ツールDocuSignの料金プラン
電子署名法に則った署名ツールDocuSignの料金プランは、利用したい機能やユーザー数などを元に決まります。
無料トライアル期間が設定されているので、一度DocuSignの使い勝手を実感してから有料プランに切り替えるのも1つの方法です。
DocuSignの具体的な料金プランが気になる場合は、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、電子署名法の内容について紹介しました。解説した内容をポイントにまとめると、以下の通りです。
- 電子署名法とは、電子署名の定義や認証に関する事業を規律した法律
- 電子署名法で理解しておくべきなのは、第2条と第3条
- 電子署名を付与する場合は電子署名法で認定を受けた認証局を利用する
- 法律に則った電子署名の付与ができるツールとしておすすめなのはDocuSign
電子署名法はたくさんの条文で構成されている法律ですが、基本を理解したい人は第2条と第3条の内容を押さえるといいでしょう。
電子署名法に則った処理ができるツールとしては、DocuSignがおすすめです。海外シェアの高さから信頼性を感じられますし、利用者としてうれしい機能が豊富に備わっています。
利用状況に合わせて料金を設定できるので、DocuSignの利用を検討している法人の方はぜひお気軽にお問い合わせください。