「全保連の家賃債務保証サービスで電子契約は利用できる?」
「電子契約による契約締結は信用してよいのか?」
と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
全保連が提供する家賃債務保証サービスにおいて、イタンジ株式会社が提供する電子契約サービスを利用可能です。
全保連とのやりとりにおいて、電子契約サービスを利用することで、利用者にとっても契約締結までのリードタイム短縮などのメリットがあります。
当記事では、全保連が提供する家賃債務保証サービスに利用可能な電子契約サービスの概要やそもそもの電子契約における法的有効性について解説をします。
全保連の家賃債務保証サービスには電子署名を利用できる
全保連が提供する家賃債務保証サービスでは2022年9月より電子契約サービスの活用がスタートしています。では、家賃債務保証サービスにおける電子契約サービスとは何か、利用するメリットがあるのか順を追って解説をします。
全保連が提供する家賃債務保証サービスとは?
基本的に賃貸住宅を借りる場合、保証人が必要になります。なぜなら、大家の観点からすると、もし家賃の滞納があれば困ってしまうために、家賃を代理で支払ってくれる方がいれば安心して賃貸住宅を貸せるからです。
とはいえ、賃借希望人の中には様々な理由で保証人を用意できない場合があります。このようなニーズに応えるのが家賃債務保証サービスです。
家賃債務保証サービスを利用すると、もし家賃滞納の場合には、家賃保証会社が代わりに滞納分の家賃を支払ってくれます。
全保連はこのような家賃債務保証サービスの中で、業界最大での一つといわれる企業ですので、賃貸契約を結ぶ際に目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
イタンジ株式会社と連携した全保連の電子契約サービスによりWeb上で契約締結できる
全保連では賃貸保証をする際に、賃貸借保証委託契約や賃貸借保証契約をサービスの利用者と締結しています。
これまで全保連との契約締結は紙による契約締結が一般的でしたが、2022/9以降からは電子契約サービスを利用することで、Web上で全保連と契約締結が完結できるようになっています。
全保連では電子契約サービスを提供している
全保連ではこの賃貸借保証委託契約や賃貸借保証契約について、電子契約サービスを利用することで契約締結できるようになっています。
また、全保連の家賃債務保証サービスはイタンジ株式会社が提供する「電子契約くん」と連携しています。
このイタンジ株式会社との連携により、管理会社は賃貸住宅の入居契約時、専用Webサイトからダウンロードした賃貸借保証契約書を電子契約君にアップロードし、電子署名を付与するだけで、契約者、オーナー、保証会社に共有し、電子署名が得られる仕組みとなっているのです。
2022年5月の宅建法改正で電子契約締結可能な文書が増えた
2022年5月以前までは宅建業法上で重要事項説明書や賃貸借契約書などの書面交付が義務付けられていました。
しかし、2022年5月の宅建業法改正によりこれらの電子契約化が認められたため、不動産賃貸契約の完全電子化が可能になっているのです。
このような背景もあり、不動産賃貸契約の完全電子化の一つとして賃貸借保証委託契約や賃貸借保証契約についても電子化が求められているため、全保連でも電子契約化の体制が整えられています。
電子契約サービスを利用するメリットとは?
では、全保連の利用者として電子契約サービスを利用するメリットはどこにあるのでしょうか。例えば以下のような全保連の利用者に対してメリットが見込まれていますので、電子契約の利用を推奨しています。
- Web入居申し込み情報との連携により各種契約情報を電子契約上に自動反映。入力の手間を削減可能。
- 契約締結を完全オンラインで実現できるため、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮可能。 など
電子契約による契約締結は信用できるのか?
全保連の利用者としては、電子契約が本当に文書として信頼できるのかという点が最大の懸念点になります。結論、電子契約は法的に効力を持つ文書ですので、安心してご利用ができます。
では、なぜ電子契約を安心して利用ができるのか順を追って解説をします。
電子署名法により電子契約の真正性は証明できる
書面の契約書の場合、押印をすることでこの真正性、つまり、民事訴訟法228条1項に記載があるように裁判時に証拠として利用ができる状態にすることができます。
では、電子契約の場合にはどのように真正性を証明するかというと、賃貸借保証委託契約や賃貸借保証契約を電子契約で締結後、Web上で電子署名を付与することにより”真正性”を証明します。
電子署名法3条を参照すると、電子署名を付与した文書は真正性を証明できると記載があるのです。
したがって、電子契約においても電子署名法により電子署名を付与してあれば、紙契約書と同様に法的に効力を持つといえるのです。
立会人型の電子契約であっても問題ない
電子契約サービスには利用者自身が電子署名を付与するか否かによって、以下2通りのタイプがあります。
- 当事者型(利用者自身で電子署名を付与)
- 立会人型(事業者が代理で電子署名を付与)
当事者型は利用者自身が電子署名を付与するタイプの電子契約サービスです。一方で、立会人型は利用者に代わって、事業者が電子署名を付与するタイプの電子契約サービスです。
全保連が提供する電子契約サービスは立会人型に該当します。この時、「事業者が代理で電子署名を付与するのであれば、真正性は証明できないのでは?」と全保連の利用者の中には疑問に感じる方もいるかもしれません。
結論、事業者が利用者の意思により代理で電子署名を付与する場合には、当事者型と相違なく真正性を証明できると、総務省など国から公表されていますので、全保連との契約締結でも安心して電子契約サービスを利用できるのです。
実際に電子署名付きの電子契約が裁判で利用されたケースもある
とはいえ、もし全保連と係争になった時、電子署名付きの電子契約が証拠として利用できるのか不安があると感じる方も多いでしょう。
間違いなく電子署名付きの電子契約が証拠として認められるとは言い切れませんが、実際に電子署名付きの電子契約が係争時の証拠として利用された例は多数あります。
例えば以下の判例では電子署名付きの電子契約を証拠として認めているのです。
- 貸金返還等請求事件判決 2019年7月10日 東京地裁
したがって、電子署名付きの電子契約が係争時に証拠として利用できる可能性があるとはいえるでしょう。
とはいえ、電子署名法自体が民事訴訟法と比較して施行された日付が新しく、まだまだ電子署名付きの電子契約が利用された判例が少ない状況です。
したがって、今後の判例次第では電子署名付きの電子契約であっても証拠として認められない事態は考えられますので、引き続き電子署名付きの電子契約が証拠として認められるかは確認が必要になっていくでしょう。
まとめ 電子契約を利用した全保連との契約締結を推奨します
全保連との賃貸借保証委託契約や賃貸借保証契約の締結時には電子契約サービスを利用することで、契約締結までのリードタイムを短縮して契約締結することができます。
また、電子契約は電子署名が付与されることで、書面契約と同様に係争時の証拠として利用ができるとされていますので、全保連とのやりとりで電子契約を利用できるのであれば電子契約の活用がおすすめです。
全保連との契約締結には電子契約サービスを活用していきましょう。