「電子契約において記名押印って必要ないの?」
「記名押印が果たす役割とは?記名押印の法的効力を担保する法律が知りたい」
と疑問に感じていませんか。
書面契約において係争時の証拠として利用するために記名押印が必要です。一方で、電子契約では記名押印の役割を電子署名が担うため、電子契約上において記名押印は不要ですので留意ください。
当記事では、そもそも書面契約において記名押印が必要な理由や、記名押印の代わりを果たす電子署名の役割、記名押印が不要になることによる契約書上の文言変更箇所までご紹介します。
なぜ記名押印が必要か
冒頭でご紹介したとおり、電子契約において記名押印は不要です。以下では記名押印が不要である理由をご紹介します。
そもそも契約はいかなる形式でも成立する
そもそも、契約は民法522条2項に記載のある契約方式の自由により、いかなる形式でも成立します。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
つまり、口頭などの目に見えない形式でも契約は成立します。一方で、契約が締結できることと係争時に証拠として利用できることは別問題である点に注意が必要です。
民事訴訟法228条1項によると係争時に証拠として利用するためには、真正性が満たされる必要があります。
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
では、書面契約、電子契約では各々どのように真正性を満たしているのか、以下では解説していきます。
書面契約では記名押印により真正性を確保する
書面契約においては記名押印によって、民事訴訟法228条4項に記載がある通り、真正性を確保しています。
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
しかし、上記を見る限り何をもって本人の意思により記名押印がされたかどうかの判断がつきません。そこで参照するのが、最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁です。
文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり、右推定がなされる結果、当該文書は、民訴326条にいう「本人又は其ノ代理人ノ(中略)捺印アルトキ」の要件を充たし、その全体が真正に成立したものと推定されることとなる
この判例を見る限り、本人の印鑑によって押印された場合には本人の意思によって記名押印されたと見做すことができると判断できます。
以上の、民事訴訟法228条4項と最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁の2つを掛け合わせた推定を二段の推定と呼んでいます。二段の推定により押印がされている書面の真正性が確保されます。
電子契約では電子署名により真正性を確保する
では、電子契約において真正性をどのように確保するかというと、電子署名を付与することで確保します。電子署名とは電子署名法2条に記載のある要件を満たした署名です。
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
つまり、以下の要件を満たすものが電子署名です。
- 電子署名が本人によって署名されたことが証明できること(本人性)
- 電子署名後に改ざんされていないことが証明できること(非改ざん性)
この要件を満たす電子署名が付与された電子文書が真正性を満たす旨が電子署名法3条に記載があります。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
以上より、電子契約においては電子署名が付与されれば真正性が確保できると判断できるでしょう。つまり、電子契約は書面契約と同様に法的に有効である上に、係争時の証拠として利用できるということです。
実際に証拠として電子契約が利用された事例がある
理論上は電子契約が係争時の証拠として利用できると判断できるものの、実際に利用できるか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実は電子契約が係争時の証拠として利用された事例がすでにあります。その事例とは、「東京地裁令和1年7月10日貸金返還等請求事件」があります。
判例の概要については割愛しますが、この事例において、電子契約を利用して作成した契約は相手方の意思に基づく電子署名により有効に締結されており、証拠として有用と認められています。
電子契約の普及自体が最近であり、判例数もまだまだ少ないのは事実ですが、着実に係争時に利用された判例が出てきています。つまり、書面契約と同様に係争時の証拠として利用できつつあると考えてもよいのではないでしょうか。
電子契約と書面契約の違いまとめ
ここまでの話を踏まえたうえで、電子契約と書面契約の違いをまとめました。違いは以下の通りです。
書面契約 | 電子契約 | |
---|---|---|
契約書の種類 | 紙 | 電子ファイル |
契約の有効性 | 有効 | 有効 |
契約の有効性を支える法律 | 民法522条2項 | 民法522条2項 |
真正性を確保する手段 | 記名押印 | 電子署名 |
真正性を証明する法律 | 民事訴訟法228条4項、最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁 | 電子署名法3条 |
記名押印が電子署名に置き換わることによる契約書上の変更点
電子契約においては電子署名によって真正性を確保するため、記名押印は不要です。一方で、記名押印が不要である点など、書面契約と電子契約においては契約書の作成方法などに差があるため、契約書上の文言の修正が必要になります。
以下では、契約書の修正点について解説します。
そもそも、書面を利用しなくなるので文言修正が必要
電子契約を利用する場合、電子上で契約書を作成するので紙の契約書の作成は不要です。したがって、契約書上で”書面”と記載のある個所について、電子ファイルなど電子文書である旨への修正が必要となります。
例えば、以下のように修正するとよいです。
修正前:書面契約書の記載文言 | 修正後:電子契約書の記載文言 | |
---|---|---|
記載文言 | 甲と乙は、本契約成立の証として、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。 | 甲と乙は、本契約の成立を証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。 |
記名押印に関する文言の修正が必要
電子契約では電子署名により真正性を確保するため、記名押印は不要です。したがって、契約書上で記名押印について記載のある個所に対して、電子署名を指し示す文言への修正が必要となります。
記名押印に関する文言を電子署名を指し示す文言へ変更していない場合、電子契約上の記名押印がないことを理由に契約の無効・不成立を相手方から主張されるリスクがありますので、確実に対応しましょう。
末尾文言の変更が必要
書面契約の場合、一般的に以下のような末尾文言を入れる場合が多いようです。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。 2022年4月8日 甲 住所/氏名 乙 住所/氏名
しかし、上述のような文章は電子契約を利用する場合には不適切な文言を複数含んでいるため修正が必要です。例えば、電子契約では無数に電子契約ファイルを作成できますが、電子署名など改ざん不可な措置を実施することで、原本の情報を保持できます。
したがって、”本書2通を作成し”などのような作成通数や保有数についての文言は削除してください。同様に電子契約と書面契約の違いから記名押印についての記載箇所の修正などが発生するため確実に対応をしましょう。
電子契約サービス導入のメリットとは
電子契約を利用することで記名押印が不要になるため、リモートワークの推進を期待できます。
電子契約はExcelなど既にお持ちのツールでも実現可能ですが、電子契約サービスを利用することで以下のような利用メリットを最大化できますので、電子契約サービスの導入がおすすめです。
印紙税削減などコストメリットがある
電子契約サービスを利用する場合、以下のコストメリットがあります。
- 印紙税の削減効果
- 書面契約の作成・郵送・管理コストの削減効果
- 監査コストの削減効果 など
世界No1シェアのDocuSignを導入したソフトバンク株式会社では契約書1通あたり2,500円のコスト削減効果があったと公表しています。このように電子契約サービス導入によるコストメリットは大きいといえるでしょう。
法対応が容易になる
電子契約は契約書ですので、税法上の国税関係書類に該当します。したがって、各種税法に対応した保存が必要です。Excelなど既にお持ちの電子契約で対応する場合、電子帳簿保存法を満たした真実性や検索性の確保、法人税法上で求められる長期保存を満たすのは難しいことがあるでしょう。
この点、電子契約サービスであれば、システム上でタイムスタンプの付与や検索項目の付与、7年以上の長期保存などが可能な場合が多いので法対応が容易です。
まとめ 電子契約を利用して契約締結業務を効率化しよう
電子契約では真正性を確保するために電子署名を付与します。したがって、書面契約のように記名押印は不要です。記名押印が不要になることで契約書上の末尾文言など修正が発生しますので、随時契約書の文言修正をするようにしてください。