国交省による電子契約システム促進実験とは?案件概要や成果を解説!

国交省は電子契約を推進している? 政府による実証実験と結果をご紹介

「国交省による電子契約促進のための社会実験の概要や成果を知りたい」

と感じていませんか。

国土交通省(通称、国交省)により、2017年から2019年にかけてITを活用した重要事項説明(通称、IT重説)の実用化検証が実施されました。結果、国交省によりIT重説の実現可能性は高いと見做され、売買契約・賃貸契約共に運用が開始されています。

2021/9に成立したデジタル改革関連法案中に宅建業法改正などが含まれていることから、2022/5までに完全にオンライン契約が可能になる見込みであり、国交省によるIT重説および電子署名交付の推進に期待が寄せられています。

当記事では、国交省により実施された社会実験の概要や結果、今後の電子契約の動向、電子契約サービスが普及するメリットまでご紹介します。

目次

国交省により電子契約促進のため社会実験が実施された

国交省により、2017年から賃貸借契約などを対象に電子契約化に対する実現可能性の社会実験が実施されています。以下では、この国交省による社会実験の概要と結果について解説します。

そもそもIT重説とは

IT重説とは、「ITを活用した重要事項説明」の通称です。不動産契約における重要事項説明をweb会議などを通じて実施するものを指します。

従来の重要事項説明の場合、宅建士と顧客の物理的な距離がいかに離れていようとも、対面で説明することが求められていました。IT重説であれば、顧客・企業ともに時間や場所にとらわれず契約が実現できますので、業務の効率化が期待できます。

また、IT重説の内容の録画が可能になりますので、入居者に伝えた内容を証拠として保全し残すことで、契約後のトラブルを回避できる点もメリットです。

IT重説の社会実験開始

上述のような背景があり、2017年から2019年にかけて企業・顧客双方の利便性向上のために賃貸取引契約を対象に国交省により社会実験が実施されました。

国交省による社会実験の結果、期待できる成果を上げたため、2019年から2021年にかけて国交省により売買契約を対象にIT重説の社会実験も実施されています。

結果、国交省による売買取引契約を対象とした社会実験におけるトラブルは約9割のアンケートで「なかった」と回答されており、残りの1割においても結果的にトラブルが対処・解決されたと回答されました。

したがって、トラブル発生状況は国交省により問題ないと判断されていることから、売買契約におけるIT重説も期待できる成果をあげているといえます。

このような国交省による社会実験の結果を踏まえ、賃貸借契約におけるIT重説は2017年10月より、売買契約におけるIT重説は2021/3より本格運用がスタートしています。

IT重説の課題

一方で、賃貸取域契約において重要事項説明がシステム上で実施できるようになっても、以下契約書の書面交付が義務付けられていたこともあり、IT重説が実現したとしてもかかる手間はさほど変わらない現象が発生しました。

  • 重要事項説明書
  • 賃貸借契約書

そこで、契約業務の完全オンライン化を実現すべく国交省により検討されているのが、「賃貸取引における重要事項説明書等の電磁的方法による交付」です。

この施策が実現すると上述した重要事項説明書などを電子データとして外部の契約者に渡すことが可能になります。つまり電子契約サービスによる電子契約締結が認められるのです。

この電磁的方法による交付(電子契約サービスによる電子契約)の実現をすべく、2019年10月より3か月間にわたり国交省主導で電子書面交付の社会実験が実施されました。

実験の結果、契約手続きのリードタイム短縮などのメリットがある一方で、電子データ作成時のトラブルや操作方法のわかりづらさなどいくつか課題が指摘されました。

そこでこの課題に対して、課題解消のためのガイドラインマニュアルを整備・提供し、ヘルプデスクを設置したうえで、新たに2020年9月~2021年3月に社会実験が実施されています。

このような社会実験で得た示唆を基に、2021年9月にデジタル改革関連法案が成立し、その中に宅地建物取引業法改正が盛り込まれました。この改正により、2022年5月までには賃貸契約・売買契約共に完全オンラインの契約業務が可能になる見込みです。

電子契約システムが利用できることによるメリット

2022年5月までに完全オンライン化可能になる見込みの売買契約・賃貸取引契約業務ですが、電子契約サービスを利用してオンライン化するメリットはどこにあるのでしょうか。以下電子契約サービスにより電子契約を利用するメリットをご紹介します。

印紙税の削減

電子契約サービスを導入することで印紙税を削減できます。印紙税は契約書に記載された取引金額の大きさにより課税金額は異なりますが、1通あたり2,000円~かかる場合もあり、コスト負担が大きいです。

特に不動産業などの取引金額の大きな商材をあつかう事業者にとって、電子契約サービスを導入するコストメリットは大きいでしょう。

取引のリードタイム短縮

郵便法が2021年9月に改正され、普通郵便の外部への最短配送日が翌々日になりました。したがって、取引のリードタイムの長期化が懸念されます。

賃貸借契約や売買契約は国交省による社会実験により電子データ交付が2022/5には認められる見込みですので、電子契約サービスを導入した場合は取引のリードタイム短縮を期待できます。

また、多くの電子契約サービスは契約締結用のURLが記載されたメールを相手方に送付作業をするのみで契約業務を完結できる場合が多いですので、国交省による社会実験で指摘されていた操作方法のわかりづらさの課題はある程度解消できるでしょう。

まとめ 国交省の意図を理解しよう!

国交省によるIT重説の推進や売買契約・賃貸契約の電子交付の推進は企業のペーパレス化を促す意図で実施されています。電子契約サービスを導入することで容易に電子契約の利用を開始できますので、この機に電子契約サービスの導入をご検討ください。

過去に国交省により建設業など電子契約の導入が可能になった業種も多数あります。自社の業種で電子契約化が可能か調べるところから始めるのがおすすめです。

国交省の社会実験の結果を参照しつつ、電子契約サービスを導入して押印業務の廃止など契約業務の効率化をめざしましょう!

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